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コラム「キャンパスCLINIC」

飲み会に伴う責任

白金通信2006年11月号

 今年も余すところ二ヶ月、なんと一年が早いことでしょう。この通信がお手元に届く頃は、白金祭の真最中でしょうか?大きな行事を無事成功させ、緊張から開放された時に酌み交わすお酒ほどおいしいものはありません。
 しかし、常に大きな事故と隣り合わせであるという自覚を持つことが必要です。クラブで代々当然のように行われているイッキ飲みや、飲酒の強要、それに対して注意を促す者へのハラスメントなど、残念ながら当センターにおいても、そうした関連の相談を受けることがあります。これから年末の忘年会、そして新年会と飲み会の多い時期になりますね。
  そこで今回は、飲み会の主催者、幹事、団体の責任者(主将、部長)、そして先輩方の心構えについて、情報をお伝えしたいと思います。

 ここからはイッキ飲み防止連絡協議会ホームページからの抜粋です。実際にホームページ(http://www.ask.or.jp/ikkialhara.html)を開き、直接他大の事例を見てください。

  例えば、イッキ飲みを強要したり、はやしたてるだけでも、法的責任を問われることがあります。脅迫して無理やり飲ませた時「強要罪」、最初からつぶすことを目的に飲ませた場合「傷害罪」、酔いつぶれた仲間に必要な保護をせずに死に至らしめた場合「保護責任者遺棄致死罪」、傷害行為を扇動した場合「傷害現場助勢罪」、酒に弱いのを知っていて無茶な飲み方をさせ、急性アルコール中毒になれば「過失傷害罪」、死亡すれば「過失致死罪」に問われます。

 飲み会の主催者、幹事、団体の責任者、そして先輩方は次のことに責任を持たなければなりません。

*  アルコールハラスメントのない飲み会を行う責任がある。飲めない人にはノンアルコールの飲み物を用意すること
*  「吐かせればよい」という考えは非常に危険。吐く人の出ない飲み会」にするよう心しなければならない。
*  酔いつぶれた人が出た時には、保護責任が生じる。
 絶対に一人にせず、意識がない場合は救急医療につなげるなど、最後まで責任をもたなければならない。
*  未成年者に飲ませてはならない。(未成年者の飲酒は法律で禁じられている。)身体が未発達のため、飲酒によって悪影響を受ける。

 あなたの所属する団体、そして主催する飲み会は大丈夫ですか?


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飲酒のもたらす健康への影響
―あなたは飲める体質・飲めない体質―
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   13:25~14:55
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健康支援センター  保健師 佐野幸子

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