スマートフォン版を表示

学校感染症

「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」によって、以下の感染症が学校で予防すべき感染症に定められています。
(2023年5月8日現在)

第一種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)

第二種:インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第三種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(ノロウイルス等を含む感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症)

これらの感染症は、それぞれ出校停止期間も定められています。
出校停止期間のめやすは、下記リンク先を参照してください。
学校において予防すべき感染症の出席停止期間の基準

おすすめ