協定留学についてのQ&A

※このQ&Aは学部生に限定したものです。大学院生は大学院事務室に直接問い合わせて下さい。

Q1:どのくらい前から準備をすればよいですか?(協定外留学の場合)
Q2:留学したい大学が認定留学の対象になるか知りたい(協定外留学)
Q3:大学の正規課程でないプログラムは認定留学として認められる?
Q4:3年次編入生は、認定留学できる?
Q5:協定留学共通試験を出願する場合、本学の成績はどのくらい大切ですか?
Q6:「認定留学」制度によって留学すれば、4年間で卒業できますか?
Q7:4年次在籍中に留学をしたいのですが、留学中の3月に卒業できますか?
Q8:9月卒業について教えてください。
Q9:教職課程と留学
Q10:留学前・留学中の就職活動は?
Q11:認定留学願が許可されなかった場合は?
Q12:認定留学が取り消されるケースは?
Q13:病気等で留学を途中で断念しなければならなくなったら?
Q14:認定留学が取消されると明治学院大学での学籍や履修登録は?
Q15:春学期または秋学期だけ留学することができますか?
Q16:協定外留学で1学期間のみ認定留学する予定を、2学期間の留学に延長したい場合

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留学を思い立ったら

Q1:協定外留学を希望する場合、どのくらい前から準備をすればよいですか?

A1: 遅くとも1年くらい前から準備をする必要があるでしょう。
情報の収集をしたり語学力を伸ばしたりする必要があります。
出願書類を取り寄せたり揃えたりするのに、思いのほか時間がかかるものです。
また、本学に『認定留学願』を提出するときには、留学先大学からの『入学許可書』をもらっていなければなりません。
秋留学を希望していて、履修登録上の配慮を必要とする場合は、4月までに『入学許可書』を入手しておくことが必要です。
そのほか、留学先大学等の奨学金の受給を希望する場合などは、さらに早い時期からの準備が必要となることがあります。

Q2:協定外留学を希望しています。留学したい大学が認定留学の対象になるかどうか教えてもらうことはできますか?

A2: できます。
協定外留学を希望する場合は、下記の書類のコピーを用意の上、国際交流センターで留学相談を受けてください。
その後で国際交流センターから学科主任の先生に、認定留学の対象になるかどうかの可能性を伺います。
1. 希望大学そのものについての説明
2. 学部・プログラムの説明
3. 履修を希望する講義概要
4. 先方が要求している語学能力の基準(TOEFL-CBT 190点以上など)
5. あなたの語学能力証明書(TOEFL等)
6. 本学の成績表
7. その他(希望大学の学暦など留学期間のわかるもの等)

Q3:大学の正規課程でないプログラムへの留学を考えていますが、認定留学として認めてもらえますか?

A3: 上記A2と同様、1 - 7を揃え、国際交流センターで留学相談を受けて下さい。

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編入生の場合は?

Q4:3年次編入生は、認定留学できますか?

A4: 可能です。
この場合1、2年次は本学に在学したものとみなします。事前に国際交流センターに相談してください。

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協定留学を希望の場合、本学の成績については?

Q5:協定留学共通試験に出願したいのですが、本学の成績があまりよくありません。成績はどのくらい大切ですか?

A5: 大切です。
協定校ごとに成績についての出願資格があります。
自分の成績のGPA(Grade Point Average)を、『留学ハンドブック』冊子にある協定留学試験実施校比較のGPA計算方法に基づき計算し、協定校が要求している点数に足りているか確認して下さ い。
D=0も含めて計算するので、Dがあると数値が下がり不利になるので気をつけましょう。
協定校が要求している成績が、「成績優秀者」となっている場合、明確な基準はありませんが、成績が良いにこしたことはないので、入学時からしっかり勉強してましょう。
また、出願する際の「本学の成績」とは、卒業要件となる科目の成績のことです。
※2000年度生以前の場合は、GPAの計算方法が異なりますので、個別に国際交流センターに相談してください。

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4年間で卒業できる?

Q6:この「認定留学」制度によって留学すれば、4年間で卒業できますか?


A6: 4年間で卒業できる人もいますし、できない人もいます。
それは、留学期間、所属する学部・学科、留学前に取得した単位数や、ゼミの取扱い、留学後の単位認定など、ケースによって異なります。
履修のこと、4年間で卒業できるかどうかについては、必ず個別に教務課に相談してください。

Q7:4年次在籍中に留学をしたいのですが、留学中の3月に卒業できますか?

A7: 留学終了と同時に卒業できる可能性はありますが、詳細は留学出発前に必ず教務課に相談してください。

Q8:9月卒業について教えてください。

A8: 在学5年次以上の学生が事前申請のうえ、春学期で卒業要件単位を満たした場合、9月で卒業を認める制度です。
例えば4年次に秋留学(2学期間)する場合は、帰国後の単位認定で卒業要件単位を満たせば5年次の9月で卒業することができます。
ただし、所属する学科によっては4年次演習等の通年科目が必修のため、前年度までに取得済みでないと、帰国後の9月に卒業することは不可能です。
9月卒業を希望する方は、4月の履修登録終了後に申請書を教務課提出する必要があります。 留学中の場合は、帰国後の申請で間に合うかどうかを教務課に必ず確認してください。

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教職課程を履修している人は?

Q9:

留学した場合、教員免許を4年間で取得することは可能?留学中に取得した単位が認定された場合、教職に必要な単位として認められる?留学した場合の教育実習はいつ行う?

A9: 在学5年次以上の学生が事前申請のうえ、春学期で卒業要件単位を満たした場合、9月で卒業を認める制度です。
例えば4年次に秋留学(2学期間)する場合は、帰国後の単位認定で卒業要件単位を満たせば5年次の9月で卒業することができます。
ただし、所属する学科によっては4年次演習等の通年科目が必修のため、前年度までに取得済みでないと、帰国後の9月に卒業することは不可能です。
9月卒業を希望する方は、4月の履修登録終了後に申請書を教務課提出する必要があります。 留学中の場合は、帰国後の申請で間に合うかどうかを教務課に必ず確認してください。

 

就職活動は?

Q10:留学前・留学中の就職活動はどのようにすればよいですか?

A10: 現在の就職環境は実質的には3年生の秋学期から始まっているといえるでしょう。
キャリアセンターでは、どんな業界があるのか、その業界の特徴は、職種にはどんなものがあるのかといった講座や、面接対策、履歴書の書き方のようなノウハウを伝授する講座を例年秋に開催しています。
3年生のこの時期に留学する予定のある方は、それ以前から各講座に出席したり、どんな仕事がしたいのか、またできるのか等、考え始めるといいでしょう。
日本語環境のあるパソコンを留学先へ持参した場合は、インターネットで情報を検索することも可能です。面接など帰国にあわせて実施してもらえるか問い合わせてみるのもひとつの方法でしょう。 
就職希望の方は、キャリアセンター窓口に「求職票」を提出してください。 
留学中に就職ガイドブックを留学先に送付します。
また、メールでの個別相談を実施しています。

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認定留学が許可されなかったときは?

Q11:書類を揃えて決められた日までに「認定留学願」を提出したのに、留学が許可されなかった場合はどうなりますか?


A11: 協定外留学の場合は、留学そのものを断念するか、休学してでも留学するかのいずれかになります。
協定留学の場合は、留学そのものを断念することになります。
休学については、教務課に問い合わせてください。

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認定留学許可が取消されるときは?

Q12:書類を揃えて決められた日までに「認定留学願」を提出したのに、留学が許可されなかった場合はどうなりますか?

A12: 認定留学が取り消される主な理由は次のようなものです。
1.「認定留学願」や「留学先大学の入学許可書」などの提出書類に虚偽の事実があったとき、提出義務を怠ったとき。
2. 留学先大学から、留学生としての身分を取り消された時。「在籍証明書」「成績表(成績証明書)」などが発行されない時。 
3. 本学に対する報告義務を怠ったとき。
4.その他、留学生としてふさわしくないと判断されたとき。
いずれも、所属する学部学科、研究科の判断によります。

Q13:書類を揃えて決められた日までに「認定留学願」を提出したのに、留学が許可されなかった場合はどうなりますか?

A13: 認定留学が取り消される主な理由は次のようなものです。
1.「認定留学願」や「留学先大学の入学許可書」などの提出書類に虚偽の事実があったとき、提出義務を怠ったとき。
2. 留学先大学から、留学生としての身分を取り消された時。「在籍証明書」「成績表(成績証明書)」などが発行されない時。 
3. 本学に対する報告義務を怠ったとき。
4.その他、留学生としてふさわしくないと判断されたとき。
いずれも、所属する学部学科、研究科の判断によります。

Q14:認定留学が取消されると明治学院大学での学籍や履修登録はどうなりますか?

A14: 原則として,その学期の履修登録はできません。

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春学期または秋学期だけの留学

Q15:春学期または秋学期だけ留学することができますか?


A15: 協定外で留学する場合は、2年次秋学期以降の春学期または秋学期の1学期間のみ留学することが可能です。希望者はできるだけ早めに国際交流センターに相談してください。

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1学期間の留学を延長したい

Q16:協定外留学で1学期間のみ認定留学する予定が、留学が始まってからもう1学期延長して、2学期間の留学に変更したい場合

A16: 認定留学の延長を希望する場合は、実際の留学期間終了の3ヶ月前までに認定留学期間延長願いを提出しなければなりません。(国際交流規程第9条第2項)
1学期間のみの認定留学生が、留学期間終了の3ヶ月前までに認定留学延長願を提出するのは実際のところ、時間的に難しいので、認定留学を計画する時点で期間についてもしっかり考えて準備して下さい。

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