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教職員の健康診断学校保健安全法第15条、労働安全衛生法第66条(労働安全衛生規則第44条)により、原則として年に一回健康診断を受診することが義務付けられています。 結核は過去の病気ではありません。全国的にみると学校での集団感染も、毎年報告されています。年に一度は胸部レントゲン撮影を必ずお受けください。 受診項目胸部レントゲン撮影は全員対象となります。その他の受診項目は、個人宛てに通知いたします。 日程2011年度の学内健康診断は全て終了いたしました。 学外で健康診断を受診された場合今年度、人間ドックや住民健診を受診された方は、その結果をお持ちいただければ、今年度の健康診断の代用となります。 5年間連続して未受診の方5年間連続して未受診、および健康診断未検の方へのアンケートの提出もなかった方は、健康管理上の理由により学長に報告しています。 Back |
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