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明治学院大学におけるセクシュアル・ハラスメントに関する指針
2.セクシュアル・ハラスメントを受けていると思ったら・・・
- 自分を責めることはありません。
セクシュアル・ハラスメントをしている側が、あなたの気持ちに気づいていない場合もあります。勇気を出して、不快感を相手に伝え、やめるように言いましょう。
- セクシュアル・ハラスメントを受けた日時、場所、相手の言動などをメモにとっておくようにしましょう。
- 友人、同僚などがその場に居合わせたら、証人になってもらうようにお願いしてください。
- 明治学院大学は、大学におけるセクシュアル・ハラスメントに対応し、防止するための啓発活動を行うものとして、教職員からなる「セクシュアル・ハラスメント人権委員会」(以下では「人権委員会」とします)を設けています。
委員の氏名・連絡先は毎年学生手帳に記載されていますので、誰か一人に連絡をとり、相談の日時・場所を決めてください。委員には、守秘義務があり、相談者のプライバシーをもらすことは絶対にありません。また、相談や被害の申し出を理由に非難することもありません。
- 相談を受けた委員は、できるかぎりすみやかに実態を明らかにする義務を負います。
人権委員会は、委員からの報告を受け、規則第7条に基づいて男女比にも配慮して構成される調査委員会を設け、被害を訴えた人と被害を与えたとされる人をはじめとする関係者から話を聞くなどの事実調査をして、セクシュアル・ハラスメントであるか否かの判断をします。セクシュアル・ハラスメントであると判断した場合は、被害を与えた人の所属する組織に報告し、教職員の場合は明治学院大学就業規定に沿った処分を勧告します。
※処分については別に定めます。
- 人権委員会委員長は、被害を訴えた人に調査の状況・結論を報告します。
- 明治学院大学は、必要に応じて、被害者が精神的被害をいやすためにカウンセリングを受けられるように配慮します。
明治学院大学におけるセクシュアル・ハラスメントに関する指針
- セクシュアル・ハラスメントとは
- セクシュアル・ハラスメントを受けていると思ったら・・・
- セクシュアル・ハラスメントをなくすために
- 責任の所在
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