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明治学院大学セクシュアル・ハラスメント人権委員会に関する規則
(設置)
- 第1条
- 明治学院大学におけるセクシュアル・ハラスメント防止と,とくに女性の人権擁護のために,「明治学院大学セクシュアル・ハラスメント防止宣言」に基づいて,セクシュアル・ハラスメント人権委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
- 第2条
- この規則において,「セクシュアル・ハラスメント」とは,勉学上・課外活動上・研究上・就業上の関係を利用してなされる次の行為をいう。
- (1) 利益または不利益を条件として,はっきりと,またはほのめかしながら,相手方に性的な要求・誘いかけをすること。
- (2) 性的要求・誘いかけに応じたか否かによって,相手方に利益または不利益を与えること。
- (3) 性的な含意のある言動を繰り返すことによって,相手方に不快の念を抱かせること。
(任務)
- 第3条
- 委員会の任務は次の各号に掲げる事項とする。
- (1) セクシュアル・ハラスメントに関する相談とその対応。
- (2) セクシュアル・ハラスメント問題の処置に関する学長および当該学部(含む教養教育センター)、法務職研究科の長もしくは当該事務部門の長への勧告。
- (3) セクシュアル・ハラスメント問題における被害者の救済。
- (4) セクシュアル・ハラスメント防止に関する情報収集,研修・啓発活動の促進。
- (5) 委員会の組織および運営に関する事項。
- (6) その他セクシュアル・ハラスメントに関する重要事項。
(組織)
- 第4条
- 委員会は教員16名,職員6名の委員をもって組織する。
- (1) 教員委員は学長の指名に基づき,その教員の所属する学部(含む教養教育センター)および法務職研究科教授会の承認を得るものとする。
- (2) 職員委員は学長の指名に基づき,大学事務局長の同意を得るものとする。
- 2 委員の性差の比率は20%を超えてはならない。
- 3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
- 4 委員は,その任期中および退任後,この規則の第3条第1号の任務によって知りえた情報を他に漏らしてはならない。
(委員長)
- 第5条
- 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。
- 2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
- 3 委員長は必要ある場合委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求めることができる。
(セクシュアル・ハラスメント相談窓口)
- 第6条
- 委員会は,セクシュアル・ハラスメントに関する相談とその対応のため,セクシュアル・ハラスメント相談窓口を設置する。
- 2 前項のセクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する必要な事項は別に定める。
(調停委員会)
第6条の2- 委員会は、相談者の申立てにより、セクシュアル・ハラスメントに関する調停のため、調停委員会を設置することができる。
- 2 前項の調停とは、セクシュアル・ハラスメントに関する紛争を、当事者もしくは当事者の代理人による話し合いにより解決する手続のことをいう。
- 3 前項の調停委員会に関する必要な事項は別に定める。
- 4 調停が成立しなかった場合、当事者は、改めてセクシュアル・ハラスメント人権委員会に対し、本規則第7条に基づく調査委員会の設置を求めることができる。
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(調査委員会)
- 第7条
- 委員会は,セクシュアル・ハラスメントに関する調査のため,調査委員会を設置することができる。
- 2 前項の調査委員会に関する必要な事項は別に定める。
(事務)
- 第8条
- この規則を実施するための事務は学長室が所管する。
(規則の改廃)
- 第9条
- 本規則の改廃は,セクシュアル・ハラスメント人権委員会の議を経て大学評議会および理事会の承認をえなければならない。
付則
- 1 この規則は、1998年4月1日から施行する。
- 2 この規則は、2000年4月1日から一部改正施行する。
- 3 2002年4月1日一部改正施行。(第4条第1項、教養教育センター設置による。)
- 4 2004年4月1日一部改正施行。(第4条、同第1項、学部等の増設による。)
- 5 2004年4月1日一部改正施行。(第3条第1項2号の変更および第6条の2の新設による。)
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