
|

|
明治学院大学セクシュアル・ハラスメント相談窓口に関する規則
(設置)
- 第1条
- 明治学院大学セクシュアル・ハラスメント人権委員会に関する規則第6条第2項に基づき、本学にセクシュアル・ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
(任務)
- 第2条
- 相談窓口における相談員の任務は次に掲げる事項とする。
- (1)学生・教職員のセクシュアル・ハラスメントに関する相談に応ずる。
- (2)前号の相談について調査の必要性が認められる場合は、ただちにセクシュアル・ハラスメント人権委員会に報告する。
(相談員)
- 第3条
- 相談員は明治学院大学セクシュアル・ハラスメント人権委員がこれを兼ねる。
- 2 相談員の氏名およびおその学内の連絡先は、毎学年度のはじめに学内に公表する。
付則
- 1
- この規則は1998年4月1日から施行する。
- 2
- この規則は施行の2年後に見直すものとする。
Back
|

|