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明治学院大学セクシュアル・ハラスメント調停委員会に関する規則
(設置)
- 第1条
- 明治学院大学セクシュアル・ハラスメント人権委員会に関する規則第6条の2第3項に基づき、セクシュアル・ハラスメント人権委員会はその内部に調停委員会(以下「委員会」という)を設置することができる。
(任務)
- 第2条
- 委員会の任務は、次に掲げる事項とし、いずれも関係者の秘密を厳守した上で対処する。
- (1) 被申立人に申立ての内容を伝え、セクシュアル・ハラスメント問題の解決に関し、申立人(その代理人を含む)と被申立人(その代理人を含む)の間で話し合いがなされるよう、必要なサポートを行う。
- (2) 前号の話し合いにより、申立人と被申立人の間に合意が成立したときは、その内容を文書をもって、セクシュアル・ハラスメント人権委員会に報告する。
- (3) 原則として、調停委員会の設置の日から1ヶ月が経過しても進展が見られない場合には、調停の不調とみなし、その旨をセクシュアル・ハラスメント人権委員会に報告するとともに、調停の打ち切りを当事者の双方に通達する。
(組織)
- 第3条
- 委員会は、セクシュアル・ハラスメント人権委員会委員長の指名するセクシュアル・ハラスメント人権委員会委員若干名による委員をもって組織する。
- 2 当該案件に関し、当事者からの相談を受けたセクシュアル・ハラスメント人権委員会委員は、前項の委員となることはできない。
- 3 委員の半数以上は女性とする。
- 4 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。
- 5 委員会は必要と認めた場合、セクシュアル・ハラスメント人権委員会の承認を得て、委員以外の者の協力を求めることができる。
(規則の改廃)
- 第4条
- この規則の改廃は,セクシュアル・ハラスメント人権委員会の議を経て大学評議会および理事会の承認を得なければならない。
付則
- 1 この規則は、2004年4月1日から施行する。
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