白金行政倶楽部会則

2008年5月31日制定

第1条
(名称及び組織)
本会は白金行政倶楽部と称し、明治学院大学(以下「本学」という。)に在籍したことがある者のうち、公務員により構成し、その立場から白金法学会の発展に貢献するとともに、会員間の交流を深めることを目的として組織する。
第2条
(目 的)
本会の目的は次による。
(1) 本学在学生との交流及び支援
(2) 会員間の情報交換及び親睦
(3) その他白金法学会発展のための活動
第3条
(活 動)
本会はその目的を達成するため次の活動を行う。
(1) 在学生向けの講演会
(2) 会員間の勉強会
(3) その他前条の目的を達成するための活動
第4条
(公務員の範囲)
本会の公務員とは、国の機関及び地方公共団体に勤務するものとする。
第5条
(入会・退会)
白金法学会の会費を納め、所定の入会手続きを経た者は入会できる。
2 会員は死亡、任意退会、除名により退会となる。
第6条
(除 名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の賛成で除名することができる。
ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則又は総会の決議に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は著しい損害を加えたとき。
第7条
(運営費)
通常運営費は白金法学会の決議された予算を充てる。
2 活動に必要な特別な経費は臨時会費、あるいは参加者負担とする。
第8条
(役員の選任)
役員は総会において選任する。
2 役員は幹事会を構成し、会長、副会長を互選する。
3 会長は次期役員名簿を白金法学会の定時総会までに白金法学会会長に提出するものとする。
第9条
(役員と任期)
本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
幹事 若干名
役員の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。
第10条
(幹事会)
会長は必要に応じて幹事会を開催する。
2 会長に事故あるときは副会長が代行する。
3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
4 この規則に定めのないものは幹事会で決議することができる。
第11条
(総 会)
総会は毎年一回開催する定時総会と、会長が必要に応じて開催する臨時総会とする
2 総会の議長は会長が行う。
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
第12条
(会則の変更)
会則の変更は幹事会で発議し、総会において出席者の過半数をもって可決する。