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白金法学会会則
1997.03.22 総会承認 制定
1998.11.14 総会承認 一部改正
1999.11.06 総会承認 一部改正
2003.10.25 総会承認 一部改正
2004.10.23 総会承認 一部改正
2005.10.29 総会承認 一部改正
2009.05.23 総会承認 一部改正
2011.05.28 総会承認 一部改正
| 第一条 〔設置・目的〕 |
明治学院大学法学部(以下「本学部」という)は、本学部卒業生、本学部在校生および教員の相互の親睦、研究・教育の発展を図るために、白金法学会(以下「本会」という)を設立する。 | 二 本学部卒業生には、明治学院大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という)修了生及び明治学院大学法科大学院修了生を、本学部在校生には本研究科院生及び本法科大学院生を含む。 |
| 第二条 〔活動〕 |
本会は、第一条の目的を達するため、次に掲げる活動を行う。 @研究・学術交流 A教育交流 B情報交換・相互研鑽交流 C親睦会・記念行事の開催 D会報誌の発行 Eその他、上記各号に準ずる事項 |
| 第三条 〔会員〕 |
本会の会員は、次に掲げる者をいう。 @正会員 本学部卒業生、本学部在校生、本学部教員、および本学法科大学院教員 A特別会員 本学部に在籍していた者で、本会がとくに会員と認めた者 B名誉会員 本会がとくに名誉会員に相応しいと認めた者。 C賛助会員 本会の趣旨に賛成し、協力する者で、本会が認めた者 |
| 二 前項第2号および第3号の特別会員および名誉会員については、 本会の会長が推薦し、第五条に定める白金法学会役員会の賛成を得た上、本会総会に上程しなければならない。 | |
| 第四条 〔役員〕 |
本会に、次の役員を置く。 @会長(法学部長) A副会長 B運営委員 C広報委員 D会計委員 E監査委員 |
| 二 会長を除く役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 | |
| 第五条 〔役員会〕 |
本会に白金法学会役員会(以下「役員会」という)を置き、本会の運営に必要な業務、総会運営業務、総会より委嘱を受けた業務、その他、これらに準ずる事項を遂行する。 |
| 二 役員会の構成員は、前条第1項の役員とし、会長が議長となる。 | |
| 第六条 〔年度幹事〕 |
本会に年度幹事を置くことができる(若干名)。年度幹事は第二条に定める本会の活動について役員を補佐する。 |
| 二 年度幹事は役員会がこれを選任する。 | |
| 第七条 〔総会〕 |
本会は、年一回、定時総会を開催する。 |
| 二 次に掲げる事項は、総会において決議することを要する。 @役員の選出(但し、会長については報告事項とする) A決算・予算の承認 B会則の変更 Cその他、本会の基本的かつ重要な運営事項 | |
| 第八条 〔会費〕 |
会員は次の各号の内の一方法により会費を納入しなければならない。 @正会員および特別会員の年会費は、3千円とする。 A正会員および特別会員の終身会員会費は、5万円とする。 |
| 二 本学部在校生の年会費は学費納入時に納入するものとする。 | |
| 三 賛助会員の会費は一口1万円とする。 | |
| 第九条 〔会計年度〕 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
| 第十条 〔会報〕 |
会報は、これを年一回発行することとし、会費納入者に対して配付することとする。 |
| 第十一条 〔事務所〕 |
本会の事務所は、当分の間、消費情報環境法学科共同研究室に置く。 |
| 第十二条 〔会則変更〕 |
本会則の変更は、役員会の議を経て、総会で決定しなければならない。 |
アジア・アフリカ法整備・海外法政研究奨励奨学金制度規程
2005.05.14 役員会承認 制定
2005.07.23 役員会承認 一部改正
2007.09.29 役員会承認 一部改正
2009.04.11 役員会承認 一部改正
| (目的) 第1条 |
アジア・アフリカ法整備・海外法政研究奨励奨学金(以下「本奨学金」とする)は、アジア・アフリカ諸国の法整備に対する寄与およびアジア・アフリカ諸国への法政調査旅行を支援することを通して、明治学院大学法学部及び同大学院における学業の奨励および人材育成に寄与することを目的とする。 |
| (資金) 第2条 |
本奨学金の資金は、当該年度の白金法学会予算に計上された資金の中から支給する。 |
| (対象) 第3条 |
本奨学金は、明治学院大学法学部または同大学院に在学する者で、以下のいずれかに該当する者を対象とする。 一 本学での勉学・研究の成果を生かし、アジア・アフリカ諸国における法整備に貢献することが期待される留学生 二 アジア・アフリカ諸国の法や政治を調査する目的で、アジア・アフリカ地域に旅行をする者 |
| A 前項1号に関しては、本奨学金の目的に鑑み、帰国後、母国の法整備等に貢献することが期待される者で、日本における学業を成就するために経済的支援を必要とする者を優先する。 | |
| B 第1項第2号に関しては、危険地域への調査旅行は奨学金の対象から除外する。 | |
| C 第1項第2号に関しては、学生の自主的な計画によるもののほか、白金法学会が提供するプロジェクトも対象とする。なお、ゼミ旅行(ゼミ合宿)として行われるものは対象としない。 | |
| D 第1項2号に該当する者に同行する者に対し、白金法学会役員会は、旅費及び滞在費を支給することができる。なお、役員会は、支給の決定について、白金法学会会長に委任することを妨げない。この場合、白金法学会会長は、役員会に報告し、承認を受けるものとする。 | |
| E 第4項に規定する白金法学会が提供するプロジェクトとは、白金法学会会員の所属する各種団体が、学部学生又は大学院院生及び留学生の参加を認める調査旅行等で、白金法学会役員会において承認されたものをいう。 | |
| (申請) 第4条 |
本奨学金の給付を希望する者は、所定の申請書類および学部教員の推薦書を提出しなければならない。 |
| A 申請の締切は原則として、7月15日および1月15日とする。ただし、出発日の直近の申込日とする。 | |
| (奨学生の選考及び決定) 第5条 |
奨学生の選考に当たっては、白金法学会役員によって構成される審査委員会(教員と卒業生の双方を含む)が審査し、同審査結果に基づいて会長が決定する。 |
| (支給) 第6条 |
第3条1項1号に関しては、奨学金の支給額及び支給方法は、白金法学会役員会が決定する。奨学金の支給期間は、原則として当該年度限りとするが、白金法学会が必要と認める場合には、支給期間を延長することができる。 |
| A 同条1項2号に関しては、原則として一件10万円を支給する。ただし参加者が多数の場合には、支給額を考慮することがある。 | |
| B 同条5項に関しては、原則として実費を支給する。 | |
| (報告義務) 第7条 |
奨学生は、白金法学会に対し、本奨学金により支援を受けた勉学・研究または調査旅行の成果について、文書により報告する義務を負う。 |
| A 第3条1項2号に該当する奨学生に同行した者は、白金法学会に対し、調査旅行の経過について、文書により報告する義務を負う。 | |
| (返還義務) 第8条 |
本奨学金の返還義務はない。ただし、第3条1項1号に該当する奨学生が、受給年度内に退学、除籍、休学および学則第34条による懲戒処分を受けた者については、すでに支給した奨学金を返還させることができる。 |
| A 奨学金返還の可否および金額については、白金法学会役員会が決定する。 | |
| (本規程の改廃) 第9条 |
本規程の改廃は、白金法学会役員会の議を経て行う。 |
チャレンジ助成奨学金規程
2008.02.23 役員会承認 制定
| 第一条(目的) | この規程は、学生の自由な発想に基づく自主的な企画にチャレンジ助成奨学金(以下「本奨学金」という)を支給することにより、明治学院大学法学部及び同大学院における人材育成に寄与することを目的とする。 |
| 第二条(資金) | 本奨学金の資金は、当該年度の白金法学会の経常収入をあてる。 |
| 第三条(対象) | 本奨学金は、明治学院大学法学部または同大学院に在学する者で、自主的な企画を計画する者を対象とする。 |
| A 営利を主目的とする企画は奨学金の対象としない。 | |
| 第四条(申請及び選考) | 本奨学金の給付を希望する者は、所定の書類を提出しなければならない。 |
| A 奨学金の支給の選考に当たっては、白金法学会役員によって構成される審査委員会(教員と卒業生の双方を含む)が審査し、同審査結果に基づいて会長が決定する。 | |
| 第五条(支給) | 奨学金の支給額及び支給方法は、白金法学会役員会が決定する。奨学金の支給期間は、原則として当該年度限りとするが、白金法学会が必要と認める場合には、支給期間を延長することができる。 |
| 第六条(報告義務) | 奨学金の受給者は、白金法学会役員会に対し、企画の成果を文書により報告する義務を負う。 |
| 第七条(返還義務) | 本奨学金の返還義務はない。ただし、奨学金の受給者が、受給年度内に退学、除籍、休学および学則第34条による懲戒処分を受けた者については、すでに支給した奨学金を返還させることができる。 |
| A 奨学金返還の可否および金額については、白金法学会役員会が決定する。 | |
| 第八条(本規程の改廃) | 本規程の改廃は、白金法学会役員会の議を経て行う。 |
| 附則 | この規程は2008年4月1日より施行する。 |
明治学院大学法科大学院有職社会人進学者奨学金候補者決定に関する規程
2006.02.25 役員会承認 制定
2007.02.24 役員会承認 一部改正
2007.04.14 役員会承認 一部改正
2008.04.12 役員会承認 名称・一部改正
2011.05.07 役員会承認 一部改正
| 第一条 | 明治学院大学法科大学院教授会から、明治学院大学法科大学院有職社会人進学者奨学金支給候補者が選考され、推薦する旨の報告があった場合、白金法学会は、その報告に基いて、奨学金の給付を決定する。 |
| 第二条 | 明治学院大学法科大学院教授会の推薦は、次の基準を満たすものでなければならない。 1 被推薦者は、法科大学院入学試験で良好な成績を修めた者であることが、法科大学院教授会で確認されていること。 2 被推薦者は、有職社会人(法科大学院進学時に一年以上の就業経験を有した者)であること。 3 被推薦者は、若干名とする。 |
| 第三条 | 白金法学会は、役員会で、奨学金候補者を決定する。ただし、上記の基準を満たしている場合、役員会は、候補者の決定を白金法学会長に委任することができる。白金法学会長が、これを決定したときは、直近の白金法学会役員会に報告するものとする。 |
| 第四条 | 白金法学会長は、候補者を決定した場合、速やかに、法科大学院長に連絡し、該当者に決定の連絡をし、支給の実務を手続きに必要な書類の提出を要請する。なお、法科大学院教授会は、入学試験終了の段階で、第二条の要件を満たしている場合、白金法学会長に報告のうえ、被推薦者が内定した段階で、白金法学会で正式に決定された場合には奨学金が支給されることになる旨、該当者に連絡することは妨げない。 |
| 第五条 | 当分の間、奨学金の支給金額は、一名15万円とする。 |
| 第六条 | 奨学金の支給は、総会時に、これを行う。 |
明治学院大学法科大学院飛び入学試験進学者奨励金選考規程
2006.02.25 役員会承認 制定
2007.04.14 役員会承認 一部改正
| 第一条 | 白金法学会役員会は、法科大学院教授会から、飛び入学試験進学者の氏名の通知があった場合、これに、奨励金を支給する。役員会は、支給の決定について、白金法学会長に委任することを妨げない。この場合、白金法学会長は、役員会に報告し、承認を受けるものとする。 |
| 第二条 | 当分の間、奨励金の支給金額は、一名15万円以下の範囲で、その年度の入学者数で頭割りした均等額とする。 |
| 第三条 | 奨励金の支給は、総会時に行う。 |
| 第四条 | 原資の増減については、白金法学会の総会の承認を要するものとする。 |
明治学院大学法科大学院受験支援補助金規程
2011.05.07 役員会承認 制定
| 第一条(目的) | この規程は、法曹を志す明治学院大学学生を支援するため、明治学院大学法科大学院の受験者に対して、明治学院大学法科大学院受験支援補助金(以下「受験支援補助金」という。)を給付することにより、明治学院大学法科大学院の受験を支援することを目的とする。 |
| 第二条(給付額) | 受験支援補助金の給付額は3万円とする。給付対象は、当該年度毎に1回とする。 |
| 第三条(受給資格) | 受験支援補助金の受給資格は、明治学院大学在学生または明治学院大学法学部卒で卒後1年以内の者であり、明治学院大学法科大学院を受験した者とする。 |
| 第四条(受給の申し出) | 明治学院大学法科大学院は、遅くとも次年度の4月の授業開始日までに、前条の受給資格者に、受験支援補助金の受給資格のあることを通知する。 |
| A受験支援補助金の受給資格者は、白金法学会事務局に、遅くとも、次年度の4月末までに、受験票の写しまたは法科大学院が交付する受験事実を確認する書類のいずれかを添えて、補助の申し出をするものとする。 | B前項の期日までに申し出がなかった場合には、受験支援補助金の受給資格を喪失する。 |
| 第五条(給付時期) | 受験支援補助金は、申し出があった後、速やかに受験支援補助金を支給する。 |
| 第六条(規程の改廃) | この規程の改廃は、白金法学会役員会の提案に基づき、白金法学会総会で承認を得るものとする。 |
白金士業倶楽部会則
2005.10.29 白金士業倶楽部総会承認 制定
| (名称と組織) 第1条 |
本会は白金士業倶楽部と称し、明治学院大学(以下、「本学」という。)に在籍したことがある者のうち、法律経済関連士業の国家資格を有する者により構成し、専門士業の立場から白金法学会の発展に貢献するとともに会員の専門分野の研鑽・交流を深めることを目的として組織する。 |
| (目 的) 第2条 |
本会の目的は次による。 (1)本学在学生、院生との交流と支援 (2)会員間の専門分野に関する情報交換と親睦。 (3)その他白金法学会発展のための活動 |
| (活 動) 第3条 |
本会はその目的を達成するため次の活動を行う。 (1)会員間、一般向けの勉強会・講演会 (2)白金法政フォーラム等への講師派遣 (3)在学生、院生への支援活動 (4)出版事業、その他情報媒体を利用した事業 (5)前条の目的を達成するための活動 |
| (士業の範囲) 第4条 |
本会の士業とは、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士、その他幹事会が認定した士業をいう。 |
| (入会・退会) 第5条 |
白金法学会の会費を納め、所定の入会手続を経た者は入会できる。 | 2 会員は死亡、任意退会、除名により退会となる。 |
| (除 名) 第6条 |
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の賛成で除名することができる。 ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)本会の会則又は総会の決議に違反したとき。 (2)本会の名誉を傷つけ、又は著しい損害を加えたとき。 |
| (運営費) 第7条 |
通常運営費は白金法学会の決議された予算を充てる。 | 2 活動に必要な特別な経費は臨時会費、あるいは参加者負担とする。 |
| (役員の選任) 第8条 |
幹事および監事は総会において選任する。 | 2 役員は幹事会を構成し、会長、副会長を互選する。 | 3 会長は次期役員名簿を白金法学会の定時総会までに白金法学会会長に提出するものとする。 |
| (役員と任期) 第9条 |
本会には次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 幹事 若干名 監事 1名 | 2 役員の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。 |
| (幹事会) 第10条 |
会長は必要に応じて幹事会を開催する。 | 2 会長に事故あるときは副会長が代行する。 | 3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。 | 4 この規則に定めの無いものは幹事会で決議することができる。 |
| (総 会) 第11条 |
総会は毎年一回開催する定時総会と、会長が必要に応じて開催する臨時総会とする。 | 2 総会の議長は会長が行う。 | 3 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。 |
| (会 計) 第12条 |
会計年度は白金法学会と同じとする。 | 2 会長は収支決算書の監査を受けなければならない。 |
| (会則の変更) 第13条 |
会則の変更は幹事会で発議し、総会において出席者の過半数をもって可決する。 |
| 附 則 (施行期日) |
この会則は白金法学会の総会決議が可決された日より施行する。 |
白金行政倶楽部会則
2008.5.31 白金行政倶楽部総会承認 制定
| 第1条 (名称及び組織) |
本会は白金行政倶楽部と称し、明治学院大学(以下「本学」という。)に在籍したことがある者のうち、公務員により構成し、その立場から白金法学会の発展に貢献するとともに、会員間の交流を深めることを目的として組織する。 |
| 第2条 (目 的) |
本会の目的は次による。 (1) 本学在学生との交流及び支援 (2) 会員間の情報交換及び親睦 (3) その他白金法学会発展のための活動 |
| 第3条 (活 動) |
本会はその目的を達成するため次の活動を行う。 (1) 在学生向けの講演会 (2) 会員間の勉強会 (3) その他前条の目的を達成するための活動 |
| 第4条 (公務員の範囲) |
本会の公務員とは、国の機関及び地方公共団体に勤務するものとする。 |
| 第5条 (入会・退会) |
白金法学会の会費を納め、所定の入会手続きを経た者は入会できる。 | 2 会員は死亡、任意退会、除名により退会となる。 |
| 第6条 (除 名) |
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の賛成で除名することができる。 ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 本会の会則又は総会の決議に違反したとき。 (2) 本会の名誉を傷つけ、又は著しい損害を加えたとき。 |
| 第7条 (運営費) |
通常運営費は白金法学会の決議された予算を充てる。 | 2 活動に必要な特別な経費は臨時会費、あるいは参加者負担とする。 |
| 第8条 (役員の選任) |
役員は総会において選任する。 | 2 役員は幹事会を構成し、会長、副会長を互選する。 | 3 会長は次期役員名簿を白金法学会の定時総会までに白金法学会会長に提出するものとする。 |
| 第9条 (役員と任期) |
本会には次の役員を置く。 会長 1名 副会長 1名 幹事 若干名 | 2 役員の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。 |
| 第10条 (幹事会) |
会長は必要に応じて幹事会を開催する。 | 2 会長に事故あるときは副会長が代行する。 | 3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。 | 4 この規則に定めのないものは幹事会で決議することができる。 |
| 第11条 (総 会) |
総会は毎年一回開催する定時総会と、会長が必要に応じて開催する臨時総会とする | 2 総会の議長は会長が行う。 | 3 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。 |
| 第12条 (会則の変更) |
会則の変更は幹事会で発議し、総会において出席者の過半数をもって可決する。 |
