白金士業倶楽部会則

2005年10月29日制定

(名称と組織)
第1条
本会は白金士業倶楽部と称し、明治学院大学(以下、「本学」という。)に在籍したことがある者のうち、法律経済関連士業の国家資格を有する者により構成し、専門士業の立場から白金法学会の発展に貢献するとともに会員の専門分野の研鑽・交流を深めることを目的として組織する。
(目 的)
第2条
本会の目的は次による。
(1)本学在学生、院生との交流と支援
(2)会員間の専門分野に関する情報交換と親睦。
(3)その他白金法学会発展のための活動
(活 動)
第3条
本会はその目的を達成するため次の活動を行う。
(1)会員間、一般向けの勉強会・講演会 
(2)白金法政フォーラム等への講師派遣
(3)在学生、院生への支援活動
(4)出版事業、その他情報媒体を利用した事業 
(5)前条の目的を達成するための活動
(士業の範囲)
第4条
本会の士業とは、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、社会保険労務士、その他幹事会が認定した士業をいう。
(入会・退会)
第5条
白金法学会の会費を納め、所定の入会手続を経た者は入会できる。
2 会員は死亡、任意退会、除名により退会となる。
(除 名)
第6条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において出席した会員の4分の3以上の賛成で除名することができる。
ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)本会の会則又は総会の決議に違反したとき。
  (2)本会の名誉を傷つけ、又は著しい損害を加えたとき。
(運営費)
第7条
通常運営費は白金法学会の決議された予算を充てる。
2 活動に必要な特別な経費は臨時会費、あるいは参加者負担とする。
(役員の選任)
第8条
幹事および監事は総会において選任する。
2 役員は幹事会を構成し、会長、副会長を互選する。
3 会長は次期役員名簿を白金法学会の定時総会までに白金法学会会長に提出するものとする。
(役員と任期)
第9条
本会には次の役員を置く。
会長   1名
副会長  2名
幹事   若干名
監事   1名
2  役員の任期は就任後2年内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、再選を妨げない。
(幹事会)
第10条
会長は必要に応じて幹事会を開催する。
2 会長に事故あるときは副会長が代行する。
3 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
4 この規則に定めの無いものは幹事会で決議することができる。
(総 会)
第11条
総会は毎年一回開催する定時総会と、会長が必要に応じて開催する臨時総会とする。
2 総会の議長は会長が行う。
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決議する。
(会 計)
第12条
会計年度は白金法学会と同じとする。
2 会長は収支決算書の監査を受けなければならない。
(会則の変更)
第13条
会則の変更は幹事会で発議し、総会において出席者の過半数をもって可決する。
附 則
(施行期日)
この会則は白金法学会の総会決議が可決された日より施行する。