All Rights Reserved. Oct. 21,1997.Copyright © 1997-2000 Hidetada OKAMYO
HPを作成する時に,いつも考えるのが,著作権の問題。
それで,このコーナーでは,著作権法について,少し考えてみたい。

色々なデータを,その出所をできる限り調べて,
「フリー」というのを確認して取り込んでいる。
背景の景色などは,雑誌に添付するCDからもらってきている。
当然,使用フリーと書かれたものをつかっている。
映像の多くは,自分で撮った写真をスキャナーで読みこんだものである。

外国にいると,スキャナーしたいものが沢山ある。
絵葉書などは残しておきたいものの一つ。
送ってしまったら,手元に残らないから・・・・。

そのままスキャナーして,HPに載せるとどうなるのかな。
写真家の権利が明記されているしなあ。
個人的に使用する場合は,良いのかな?!
一旦写真に撮ってしまえば・・・・・。
これもなかなか微妙かな。

法律に詳しくないので,少し勉強しないと・・・・・。

とりあえず,日本の著作権法を下に載せておこう。

外国にいてHPを作成し,日本のサイトに登録したら,
どちらの法律に規制されるのであろうか。
アメリカの著作権法も探さないと・・・・。


著作権法(昭和45年法律第48号)

第二章 著作者の権利

第一節 著作物 (著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
  一 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
  二 音楽の著作物
  三 舞踊又は無言劇の著作物
  四 絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
  五 建築の著作物
  六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
  七 映画の著作物
  八 写真の著作物
  九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は,その著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約及び解法に及ばない。 この場合において,これらの用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

(二次的著作物)
第十一条
 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(編集著作物)
第十二条
 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。

2 前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(データベースの著作物)
第十二条の二
 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。

2 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

(権利の目的とならない著作物)
第十三条
 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。
  一 憲法その他の法令
  二 国又は地方公共団体の機関が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの
  三 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行なわれるもの
  四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で,国又は地方公共団体の機関が作成するもの

(引用)
第三十二条
 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。

(出所の明示)
第四十八条
 次の各号に掲げる場合には,当該各号に規定する著作物の出所を,その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により,明示しなければならない。
  一 第三十二条,第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。),第三十七条,第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
  二 第三十四条第一項,第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
  三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条,第三十六条第一項,第三十八条第一項,第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において,その出所を明示する慣行があるとき。

2 前項の出所の明示に当たつては,これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き,当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し,編曲し,変形し,又は翻案して利用する場合には,前二項の規定の例により,その著作物の出所を明示しなければならない。