今年の7月、熊本地方裁判所にて「ハンセン病家族訴訟」の判決が出ました。
その判決内容は国の責任を認め、ハンセン病歴者の家族への被害を認めるものでした。
国はこの判決を受け入れ、控訴しないという異例の判断をし、
11月には国会でハンセン病家補償法が成立しました。
ハンセン病は、日本社会において長きにわたる国の誤った政策により
社会から排除され、差別と偏見にさらされた病気です。
1996年まで続いた「らい予防法」のもと、ハンセン病と診断された人は、
社会から強制的に隔離され、療養所でその生涯を終えることを強いられました。
人権を無視したこの法律により人生を奪われたのは、病気にかかった本人だけでなく家族にまで及んだのです。
元患者たちが自分たちの尊厳と人権の回復を求めて闘った「ハンセン病国家賠償請求訴訟」から18年。
家族たちが自分たちも被害者だったと、国を相手に闘ったのが「ハンセン病家族訴訟」です。
国は、家族も差別した加害者であるとしてきましが、裁判により明らかになったのは、原告である家族の壮絶な人生被害でした。
いままで語られることがなかった家族の被害とは、どんなものなのでしょうか。
「ハンセン病問題」とは何なのかを含め、確認したいと思います。
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