'CASE_8f'の概要
設例8f
(1)4月1日、ニューヨークの農業機械メーカー安西が、日本商社バーナードのハンブルク支店に対して、申し込みの手紙を発信した。手紙の内容は、安西がバーナードに農業耕作機械一式(トラクターとレーキからなる)を売る、トラクターの代金は5万ドル、安西はその機械をバーナードに5月10日までに引き渡す、バーナードは代金を安西に5月20日までに支払う、機械はアメリカの貨物船で運ぶ、というものであった。
(2)4月8日、その手紙はバーナードの郵便受けに届いた。
(3)4月9日、バーナードは安西に電話をした。「申し込みは承諾。但し、日本のコンテナ船で運ばれたし。」
(4)5月1日、安西は農業耕作機械をニューヨーク港において日本のコンテナ船に引き渡した。
(5)5月20日、バーナードは安西に対して農業耕作機械の代金5万ドルを支払った。
(6)5月31日、農業耕作機械はバーナードのハンブルク支店に届けられた。
(7)6月5日、バーナードは農業耕作機械を検査した。
(8)8月10日、機械は動作異常、原因は接続ギアの不良であると判明。この動作異常のため、バーナードに損害が発生した。
(9)同日、バーナードは安西に直ちに事実を告げた。
(10)9月1日、バーナードは安西に物品の契約不適合を一ヶ月以内に修理によって治癒することを要求した。
(11)10月1日までに、安西は不適合の修理を行わなかった。
(12)10月10日、バーナードは安西に対して契約を解除すると宣言した。
(13)12月10日、バーナードは安西に農業耕作機械を返還した。
(14)12月20日、安西はバーナードに農業耕作機械の代金5万ドルを返金し、同時に、バーナードに対して損害の賠償を行なった。