【厚生労働省への直接応募】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のお知らせ |
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者(アルバイト含む)のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方について、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
制度および手続きの詳細については厚生労働省のHPをご確認ください。 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」厚生労働省ウェブサイト 【対象者について】主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。① 令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、中小企業の事業主(アルバイト先)の指示により休業した労働者 ② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方 【手続きの流れについて】本給付金については大学を通さず、学生本人もしくは事業主から都道府県労働局へ直接、申請をすることになります。必ず、上記の厚生労働省HPにて手続きをご確認いただき、申請書の記入内容や送付先に間違いがないようお願いします。 ① 申請方法: 郵送 ② 必要書類: 下記、厚生労働省のHPをご確認ください。 「休業支援金・給付金 支給申請について」厚生労働省ウェブサイト ※事業主の協力を得て申請書類を作成する必要がありますので、必ず事業主と相談の上、手続きを進めるようお願いします。 【申請書等について】厚生労働省HPからダウンロードすることが可能です。【問い合わせ先について】〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター0120-221-276 月~金 8:30~20:00 土日祝 8:30~17:15 ※大学では問い合わせに対応できませんので、上記コールセンターに直接ご連絡をお願いします。 |