【家計急変者】高等教育の修学支援新制度について(給付奨学金と授業料等減免) |
本制度は2020年4月に在籍する学生のうち、住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象として、給付型奨学金の支給と併せて
授業料減免が適用される制度です。 ※家計基準と学力基準の両方を満たす必要があります。 本制度の支援内容については、文部科学省のサイトをご確認ください。 文部科学省webページ「高等教育の修学支援新制度」 原則、申し込みは春学期・秋学期の定期採用となりますが、家計が急変したことで、直近の収入が 非課税世帯相当まで減少する場合には、年度途中であっても随時、申請が可能です。家計急変で申し込みをする場合は、家計急変の事由が発生した時から3か月以内に申し込む必要がありますので、速やかに所属校舎の学生課奨学金担当にご相談ください。 ※なお、新入生で家計急変の事由が進学(進級)前の2019年1月以降、2020年3月以前に発生していた場合は、 入学月から3か月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。 家計急変の事情として、以下のものがあてはまります。 A.生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合 B.生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難な場合 C.生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る)した場合 ※雇用保険加入者の失職に限る D.生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当する場合 (1)上記A~Cのいずれかに該当 (2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 ※上記A~Dにおいてはいずれも、減収後の世帯年収が非課税世帯並みの水準となった場合が経済要件の目安となります。 なお、新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって上記のA~Cのいずれにも該当しない場合には、 「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととなります。 その際は、新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する 公的支援の受給証明書の提出が必要になります。 具体的には以下のいずれかの受給証明書を提出いただきます。 ① 新型コロナウイルス感染症特別貸付 小規模事業者経営改善資金(新型コロナウイルス対策マル経融資) ※日本政策金融公庫 ② 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス対策衛経) 新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付 ※日本政策金融公庫 ③ 危機対応融資 ※商工組合中央金庫、日本政策投資銀行 ④ セーフティネット保証4号 セーフティネット保証5号 危機関連保証 ※信用保証協会 ⑤ 小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付 ※中小企業基盤整備機構 ⑥ 小学校休業等対応支援金(委託を受ける個人向け) ※都道府県労働局 ⑦ 緊急小口資金・総合支援資金(生活費) ※社会福祉協議会 ⑧ 厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予 ※厚生労働省、日本年金機構 ⑨ 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の徴収猶予 ※地方公共団体 ⑩ 国税・地方税の納付猶予 ※国税庁、地方公共団体 その他の詳細については、日本学生支援機構のサイトをご確認ください。 日本学生支援機構webページ 「給付奨学金(家計急変)」 また、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は、以下の日本学生支援機構のサイトも併せてご確認ください。 日本学生支援機構webページ 「新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援」 ※現在、窓口休止に伴い、電話でのお問い合わせは出来なくなっております。 ご質問等についてはメールにて受付いたしますので、下記へご連絡をお願いします。 【1-2年生、国際学部生】横浜学生課 gakuseiy@mguad.meijigakuin.ac.jp 【3-4年生(国際学部生以外)】白金学生課 gakusei@mguad.meijigakuin.ac.jp以上 |