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【家計急変の方対象】高等教育の修学支援新制度への申請について(給付奨学金と授業料等減免)

本制度は、住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象として、給付型奨学金の支給と併せて授業料減免が適用される制度です。
原則、申し込みは春学期・秋学期の定期採用となりますが、家計が急変したことで、直近の収入が非課税世帯相当まで減少する場合には、年度途中であっても随時、申請が可能です。 ※審査は学業成績と急変後の家計で行われます。

以下の奨学金の詳細、募集時期、家計急変の事由、申請方法等をよく確認した上で、申し込んでください。
申し込みは、全て郵送受付となります。

Ⅰ.本制度について 給付奨学金案内(家計急変)

Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方

Ⅲ.募集時期
 家計急変の修学支援新制度の申込期限は事由発生から3か月以内です。
 ただし、進学前の2020年1月~2022年3月までに家計が急変した場合に限っては、
 進学後3か月以内の申し込みが必要です。

Ⅳ.家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること)
 A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
 B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
 C:生計維持者の一方(又は両方)が失職 ※ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
 D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
 ① 上記A~Cのいずれかに該当
 ② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生

 ※下記の事由については、家計急変による支援の対象とはなりません。
 ・生計維持者の 離婚 又は 失踪
 ・定年退職等、非自発的失業に該当しない離職(※給付奨学金(家計急変)案内6ページを参照してください。)
 ・雇用保険に加入していない生計維持者(会社経営者等)の離職
   ・申請時に家計急変の事由が解消している場合

ただし、雇用保険に加入していない生計維持者(会社経営者等)の新型コロナウイルス感染症の影響による離職は家計急変の支援対象となります。

また、上記に加えて、新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した場合で、以下の(A)、(B)いずれにも該当する方につきましても、家計急変として採用される可能性があります。

 (A)新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する
   公的支援の受給証明書、もしくはそれに類するものと認められる公的証明書※1 が用意できる方
 (B)急変後の家計が進学資金シミュレーター※2の「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」を実施した結果、
   家計基準を満たしている方

※1公的支援の証明書の例はこちらのサイトに掲載しています。

※2進学資金シミュレーター
このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等については「収入等から算出する」を選んでください。なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることが出来ない可能性があります。

Ⅴ.【家計急変】高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金・授業料減免)の申請方法について [印刷してご確認ください。] 

Ⅵ.提出物について[それぞれを印刷してご提出ください]
 ① 奨学生情報記入シート
 ② 給付奨学金確認書 ※必ずA4用紙に両面印刷してください。
 ③ 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 ※必ずA4用紙に両面印刷してください。
 
 【参照】授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(記入見本)
 
④ スカラネット入力下書き用紙
 ⑤【参照】スカラネット入力下書き用紙(記入見本)
  ※上記の記入見本は、通常の給付型奨学金と貸与型奨学金を
   併用して申込をする場合の下書き用紙をベースにしています。
   共通する設問のみ参照するようにしてください。
 
⑥【該当者のみ】(様式) 事故又は病気により離職し半年以上就労が困難な場合の事由による申告書
 
⑦【該当者のみ】(様式) 新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変における、公的支援の証明書を
   提出できない場合の申告書


Ⅶ.提出期限
 随時受付
 ただし、進学前の2020年1月~2022年3月までに家計が急変した場合に限っては、
 2022年6月3日(金)までに提出物を必着でご郵送ください。

Ⅷ.家計急変採用者の適格認定(家計)
審査の結果、採用された場合に日本学生支援機構において3ヶ月ごと(15 ヶ月経過後は1年ごと)に支援区分の見直しを行うため、家計急変採用による給付奨学生については、家計急変事由発生月の翌月から3ヶ月ごとに収入に関する書類を提出する必要があります。
詳細については、後日お知らせします。

  ※ご質問等についてはメールにて受付いたしますので、下記へご連絡をお願いします。
  【1-2年生、国際学部生】横浜学生課 gakuseiy@mguad.meijigakuin.ac.jp
  【3-4年生(国際学部生以外)】白金学生課 gakusei@mguad.meijigakuin.ac.jp

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