本学国際学部の教授が2024年4月に起こした自動車の酒気帯び運転および交通事故について、所定の学内手続きを経て、本学就業規則第31条(5)および(7)に基づき、11月5日付で同教授を11月6日より停職180日の懲戒処分といたしました。
教育研究に携わる教職員がこのような悪質な違法行為を行ったことは誠に遺憾であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。本学は本事案を真摯に受け止め、教職員に対する指導・管理を徹底し、研修を行うなど、再発防止に向けた取り組みを一層強化していく所存です。
2024年11月7日
明治学院大学
※学校法人明治学院就業規則第31条
教職員が次の各号のいずれかに該当するときは,その程度に応じて,次条に定める懲戒処分を行う。
(5) 学院の名誉または信用を毀損する不当な行為があったとき。
(7) 窃盗,横領等の刑法犯に該当する行為があったとき,または有罪判決を受けたとき。