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「留学ハンドブック」
明治学院大学留学関連諸規程
・明治学院大学学則(抜粋)
第1章 総則
第3条
修業年限は、4年とする。ただし、在学年数が8年を超えることができない。
(2〜4項 省略)
第27条 外国の大学において授業科目を履修しようとする者を、明治学院大学学生国際交規程に基づき留学させることができる。
・明治学院大学学生国際交流規程(抜粋)
第2章 国外認定留学生の送り出し
(種類)
第8条 本規程による国外認定留学(以下「認定留学」という。)とは、本学に在籍する学部学生
または大学院学生が、学習および研究上の必要により、外国の大学・教育機関(以下「大学」という。)で学ぶことを各学部教授会または研究科委員会および大学院委員会が認めた次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
外国の大学と本学との協定に基づく派遣留学・交換留学(以下「協定留学」という。)
(2) (1)以外の留学(以下「協定外留学」という。)
2
協定留学のうち、留学期間が2ヶ月未満のものを短期留学という。短期留学については別に定める。
(認定留学期間)
第9条 認定留学期間は以下のとおりとする。
協定留学 : 協定に基づき別に定める。
協定外留学:
本学の1または2学期間とする。ただし願い出により更に1または2学期間の認定留学延長を許可することがある。
2
認定留学の延長を希望する者は、認定留学願に記載されている実際の留学期間終了の3ヶ月前までに認定留学期間延長願いを提出しなければならない。
(出願資格)
第10条
認定留学生に出願できる者の資格は以下のとおりとする。
(1)
出願時において2年次以上の学部学生、および大学院学生で、学業、人物ともに優秀と認められる者
(2) 留学費用を負担できる者
(3) 留学に必要な外国語能力のある者
(出願)
第11条
認定留学を希望する者は所定の「留学願」に「学業計画書」を添えて提出しなければならない。
2
協定外留学を希望する者は、第1項の書類に以下の書類を添付して提出しなければならない。
(1) 留学先大学の資料(教育内容の記されているもの)
(2) 留学先大学の入学許可書
(3) 本学の履修単位取得表
(4)
その他学部教授会または大学院研究科委員会が必要とする書類
(認定留学許可後の手続き)
第12条
認定留学を許可された者は保証人連署の誓約書を提出しなけばならない。
2
本学が指定する各種オリエンテーションに出席し、その他の指示に従わなければならない。
(認定留学中の学籍および学納金)
第13条
認定留学中の学籍は「留学」とし、在学期間に算入する。ただし、短期留学中の学籍は「留学」としない。
2
認定留学の期間・時期等の必要な事項は学部については学部教授会の、大学院につい
ては研究科委員会の決定によるものとする。
3
認定留学を許可された者の学納金は留学期間中の授業料の1/3とする。ただし、協定による留学については別に定める。
(外国で取得した単位の認定)
第14条
外国で取得した単位は学部については学部教授会の審査により60単位を、大学院については各研究科委員会の審査により10単位を限度として本学の授業科目単位に認定できる。
2
単位の認定を希望する者は帰国後速やかに留学先大学が発行した成績証明書を所定の「認定願」に添付して、学部については学部長に、大学院については大学院研究科委員長に願い出なければならない。
(履修科目の取扱い)
第15条
認定留学生の本学における履修科目の取扱いについては、「留学生の送り出しに関する教務関連事項取扱規程」に定める。
(留学の取消し)
第16条
認定留学生が以下のいずれかに該当する場合は、本規程による留学生の資格を取消すことができる。
(1) 提出書類に虚偽の事実があったとき
(2) 本規程に定められた義務を怠ったとき
(3) その他認定留学生として適当でないと判断されたとき
2
認定留学後認定留学生として適当でない事情が生じた場合は、認定留学の取消しおよび帰国を命じることができる。
(報告義務)
第17条
認定留学生は留学開始後速やかに留学先大学が発行する在学証明書を本学に提出しければならない。
2
認定留学生は留学を終了し帰国後1ヶ月以内に留学報告書を提出しなければならない。
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更新日:2002年11月12日
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