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消費情報環境法学科の取組-消費者法関連インターンシップ

角田真理子


 

 1.はじめに
 消費情報環境法学科では、消費者法と環境法において、オリジナルのインターンシップを実施している。一般のインターンシップは、企業等の団体が募集してそれに学生が応募するといものであるが、このインターンシップは、あらかじめ法学部として受入先の団体と協定を結んで実施するものである。
 ここでは、消費者法関連のインターンシップについて、その概要を紹介する。

2.制度の概要と実績
 消費者法関連インターンシップは、学生が、在学中に公的機関、企業等において、消費情報環境法学科で修得した消費者法科目ならびに環境法科目に関連した就業体験を行うことにより、大学で学んだ理論と実務を融合するとともに、さらなる発展の可能性について理解を深め、学習効果の向上を図ることを目的に2008年度より実施されている。受入先は、消費者団体や独立行政法人の他、地方自治体であるが、地方自治体については、一般に行っているインターンシップとは別に消費者行政担当部署におけるオリジナルのものとしてお願いしているものである。
 現在のカリキュラムは、45時間以上90時間未満の2単位のインターンシップAと90時間以上の4単位のインターンシップBがあるが、インターンシップAのみで実施されている。2008年度は3・4年生配当科目であったが、2009年度以降は2年生も履修できることとした。
 2008年度と2009年度の受入先と派遣人数は、以下のとおりである。

 〔2008年度〕

受入先
人数
財団法人 関西消費者協会
2名
独立行政法人 国民生活センター
1名
社団法人 全国消費生活相談員協会
2名
財団法人 日本消費者協会
3名
全国消費者団体連絡会
1名
横浜市役所経済観光局消費経済課
2名

 

 〔2009年度〕

受入先
人数
財団法人 関西消費者協会
0名
独立行政法人 国民生活センター
0名
財団法人 日本消費者協会
4名
全国消費者団体連絡会
0名
港区立消費者センター
2名
盛岡市役所消費生活センター
2名
野洲市役所市民生活相談室
2名
横浜市役所経済観光局消費経済課
2名

 

 インターンシップ終了後、派遣学生全員による報告会を行っているが、雑誌等の記事の作成や講座の講師などを経験したといった学生もいるなど、ほとんどの学生が実習において社会経験として大きな刺激を受けており、制度の目的が十分に達成されていると思われる。


3.今後の課題等
 2010年度には、新規に、財団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会、財団法人全国婦人会館とも派遣協定を結び、計10団体となるなど更に充実してきている。しかし、2009年度には派遣学生が決まらなかった団体もあるなど、カリキュラムとして必ずしも十分に定着しているとは言えず、位置付けの明確化や啓発等が必要であると思われる。

 いずれにしても、ユニークで有意義な取り組みであり、更に充実させて行きたい。