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認定留学願・留学期間の延長

大学留学プログラム、学部・学科留学プログラム、協定外留学いずれの長期留学の場合も、志願した大学等から入学許可書等が届いた後、「認定留学願」を国際センターに提出してください。「認定留学願」にもとづき、学部教授会の決裁を経て、最終的には学長の決裁が完了すると正式に認定留学の許可が下ります。
なお、認定留学願が受理された学生は、学籍が正式に「在学」から「留学」へ変わります。この変更により留学期間も在学期間としてみなされます。
認定留学生(協定外含む)には、明治学院大学指定の保険制度、「留学生トータルサポートプログラム」に加入していただきます。

認定留学許可書発行の手順

 大学留学プログラム学部・学科留学プログラム協定外(私費)留学
交換留学

派遣留学

グローバルキャリアインターンシップ国際貢献インターンシップ

学部・学科
派遣留学

ダブル・
ディグリー留学
STEP1 単位認定・卒業等について、単位修得状況を把握した上で教務課に確認する→大学留学プログラムの学内選考試験に出願する プログラムを主催している学部・学科の指導を受け、出願から入学手続き等を行う→入学許可書を受け取る 留学先大学等の選択(自分で留学先探しをする)留学斡旋業者等に相談したり、各国大使館等で情報、資料等を集めたりする
STEP2

学内選考試験に合格後、国際センター主催のオリエンテーションで指導を受け、留学希望の大学等に願書を送付し、入学許可書等が届くのを待つ。
※留学希望の大学等から入学許可等がおりなければ、次の STEP には進めません

● 単位認定・卒業等について、単位取得状況を把握した上で教務課に確認する
→留学先大学へ出願する
● 願書の入手から、出願、入学までの手続等すべて自分で行う
※秋出発の場合、学科によっては、入学許可書の入手が4月以降になると履修上の配慮が受けられない場合があるので、早めに教務課に相談すること
● 留学先大学から入学許可書等を受け取る
STEP3

事前に教務課のチェックを受けた「認定留学願」を他の必要書類と一緒に国際センターに提出

STEP4 所属学科の学科主任による面接  ※日程等は国際センターが調整します
STEP5 所属学部の教授会による審査、副学長、学長による審査
STEP6 『認定留学許可書』の発行(学籍移動)

認定留学願の提出期日等

 大学留学プログラム学部・学科留学プログラム協定外(私費)留学

交換留学

派遣留学グローバルキャリアインターンシップ国際貢献インターンシップ学部・学科派遣留学ダブル・ディグリー留学
提出期日 秋出発:6月初旬~中旬
春出発:1月初旬~中旬
※期日の詳細はポートヘボンでお知らせ
提出書類 ● 『認定留学願』(国際センター所定書式)
● 成績証明書
● 留学先大学入学許可書コピー
● 履修登録確認表
● 留学生トータルサポートプログラム申込書(被保険者証情報登録書)
● 『認定留学願』(国際センター所定書式)
● 成績証明書
● 留学先大学入学許可書または同等の書類コピー
● 履修登録確認表
●留学先大学等資料(参加プログラムの概要が確認できる資料のコピーなど)
● 留学生トータルサポートプログラム申込書(被保険者証情報登録書)
左記と同じ書類を提出すること。
さらに、英語圏への留学で「海外大学で前半学期に語学研修、条件クリア後、後半学期に所属学科カリキュラムと関連する計画」の場合は、それに加えて、以下の点数以上の語学 能力検定証明書の写しも提出のこと。
TOEFL ITP 450 / TOEFL iBT 45 / IELTS 5.0

留学期間延長(協定外留学、ダブルディグリーのみ対象)

原則として、協定外留学の場合のみ、所定の手続きを経て留学期間の延長が認められる可能性があります。『明治学院大学学生国際交流規程』を参照したうえで、下記の書類を国際センターに提出してください。提出期限は「認定留学願の提出期限等」に準じます。

【提出書類】
1. 『認定留学期間延長願』(所定用紙)
2. 留学先大学における延長期間が証明できる入学(在学)許可書
 (延長を許可することが記載された公的文書でも可)
3. 留学先大学の成績証明書または履修登録が確認できる書類

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