明治学院大学では、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、教育力向上の観点から、教育研究活動等の状況についての情報を公表しています。
学校教育法施行規則第172条の2に基づく情報公表
大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること(第1項第1号)
教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第1項第3号)
入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第1項第4号)
授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第1項第5号)
学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(第1項第6号)
校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第1項第7号)
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(第1項第8号)
大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第1項第9号)
教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(第4項)
大学院設置基準第14条の2 第2項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(第7条第2項)に基づく対応
教育職員免許法施行規則第22条の6に関する情報
教育職員免許法施行規則第22条の8に基づく自己点検評価