2023年5月
総合企画室 広報課
本ガイドラインには、明治学院大学(以下、本学)の勤務員ならびに学生等がキャンパス内外で写真・動画撮影をするにあたって留意すべき事項をまとめました。内容を十分に理解し、適切な撮影を心がけてください。
本ガイドラインの目的
本学の勤務員ならびに学生等が写真・動画撮影をする際、本ガイドラインにまとめられた事項を遵守することにより、周囲や自身に不利益を生じさせないこと、ひいては本学の社会的な信用を損なわないことを目的としています。
定義
本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりです。
- 勤務員
本学院との間に雇用関係のある大学の教職員、本学との間に委嘱関係のある教職員。
- 学生等
学部生、大学院生、科目等履修生、交換留学生、単位互換履修生等、本学において教育を受けている者。
遵守事項
写真・動画撮影をするにあたり、最低限遵守すべき事項をまとめています。学内における写真・動画撮影をする場合、必ず確認するようにしてください。なお、撮影目的に応じて、学内の事前手続きが必要な場合があります。詳細は「4.撮影目的に応じた事前手続き」を確認してください。
- 内容の説明、承諾
人物が写りこむ撮影をする場合、被写体となる方に撮影内容を説明し、承諾を得てください。
- (1)内容の説明
- ・撮影する写真、動画の使用用途
- ・被写体の方が連絡可能な撮影者本人の連絡先
- ・その他、撮影者および被写体の方が必要と判断したもの
- (2)承諾
- 口頭、書面等、承諾が得られることが確認できれば方法は問いません。
- 撮影場所の手続き
- (2)学外で撮影する場合
- 当該施設等における撮影に関する遵守事項・手続きの有無を確認し、適切な対応をするようにしてください。
- 撮影時の注意事項
- (1)撮影時は事前に周囲を確認し、通行等の妨げにならないように注意してください。
- (2)撮影場所は、撮影とは関係のない方も利用する場合があります。ご迷惑にならないようにしてください。
- (3)個人を特定できる距離で撮影する場合は、必ず承諾を得て撮影するようにしてください。
- (4)撮影禁止区域等、禁止事項表示がある場合は必ず確認するようにしてください。
- (5)撮影終了後は、ゴミ等を放置せず、撤収作業を適切に行ってください。
- (6)学内撮影時、教職員や警備員からの要請がある場合は必ず従うようにしてください。
- 撮影目的に応じた学内の事前手続き
撮影目的に応じて、学内の事前手続きが必要となります。
- (1)メディア掲載のための撮影
- 以下の場合、「取材・撮影許可申請書」を提出する必要があります。
- ・学外者向けとして「テレビ、新聞、冊子(雑誌、書籍)、Web(SNS含む)、ポスター、パンフレット等※」に掲載するために取材・撮影をする場合
※卒業アルバムや紀要、施設案内等、学内者向けであっても二次資料として学外者が閲覧する可能性がある場合も申請対象です
- ・白金キャンパスの場合: 学生・学生団体の方は学生課、大学院生の方は大学院事務室、それ以外の方は広報課までご相談ください。
- ・横浜キャンパスの場合: 学生・学生団体の方は横浜学生課、大学院生の方は大学院事務室、それ以外の方は横浜管理課までご相談ください。
- ・学外の場合: 学生団体の方は学生課もしくは横浜学生課までご相談ください。学生、それ以外の方は申請不要です。
撮影時および事後にトラブルの当事者となってしまった場合
学部生は学生部、大学院生は大学院事務室に速やかに相談してください。
本ガイドラインの運用、変更
総合企画室広報課が担当しています。なお、今後の社会情勢や学内状況に応じて、本ガイドラインの内容を適宜変更する可能性があります。
本ガイドラインに関するお問い合わせ先
総合企画室広報課(03-5421-5165)