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免許状更新講習

更新制度の概要

2009年4月1日以降に授与される普通免許状または特別免許状の有効期間は、所要資格を得てから10年後の年度末までとなります。有効期間満了日の2年前から満了日(修了確認期限)までに大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了し、免許管理者(教育委員会)にて修了確認を受けることで免許状が更新されます。更新講習の主な受講対象者は、1.現職教員、2.教員採用内定者、3.教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者、4.過去に教員として勤務した経験のある者、となっています。  

受講対象者であるか否かにかかわらず、更新講習を受講・修了しなかった場合は免許状を失効することになりますが、免許状を返納する必要はありません。更新講習を受講・修了することによって、有効な免許状を再び取得することができます。また、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効になることはありません。よって、履歴書などに教員免許を所持している旨の記載は可能です。ただし、更新講習を受講する必要がある旨を併記する必要があります。
記載例 : 高等学校教諭一種免許状(英語)(更新講習未受講)  

免許状更新講習


      

■2022年度 明治学院大学教員免許状更新講習


※2022年度の教員免許状更新講習は開催いたしません。

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