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2016年6月14日

SNS利用に関する警告

                  SNS利用に関する警告
                                              
                                              学生部長 亀ヶ谷 純一
                                              2016年6月14日

 在学生の皆様へ

 2016年5月に、学生(2014年度生)から、「ツイッターなりすまし」に関する被害の届け出があった。
学生部と相談者の所属する学部で当該学生に厳正な事情聴取を行った上で、本人の申し出を事実であると判断し、
被害の拡大を防止するために被害学生に対してアカウントの中止を申請するように指導した。
今回、大学として、事態の重大性に鑑み、本件の経緯および手口等を公表するとともに、このような行為が
犯罪行為であり、決して許されるべきではないことを注意喚起する。

                        記

1.事件の経緯

 2014年5月から最近までの約2年間、ある学生(2014年度生)になりすましたツイッターアカウントに対して、
なりすまし第三者により身勝手な、他者に対する多くの誹謗中傷を含む本人の意思に反した多数の書き込みがなされた。
そのため、当該学生が所属する学部の一部の学生の間では、当該学生が疎外され、「人格を否定する」ような噂さえも
あった。本人が全く知らないまま、2年が経過したところ、偶然、アカウント及び書き込み情報の存在を知らされた
当該学生は、非常にショックを受け、学生部および所属学科の主任に相談し、本件が明らかになった。
なお、ツイッターのプロフィール画像は、当該学生が以前ラインで使用していたものが転用されていた。
 被害の相談を受けた学生部と所属学部では、この案件について調査をし、また、ツイッター社にアカウントの中止を
申請するように当該学生に指導した。当該アカウントは、現在、強制中止となっている。

 2.SNS利用に伴う警告と注意喚起

 インターネットやSNSの利用に際して、他人の権利の侵害は許されるものではなく、中でも名誉棄損は
刑事罰を伴う犯罪行為である。また、同時に不法行為による損害賠償の責を負うことにもなる。
 一方、ネットの匿名性やなりすましやすさがこのような行為を招いたものと推察されるが、このような触法行為を
ネット上で行えば、被害者は発信者情報開示請求によりプロバイダやサイト管理者に対して加害者の情報を求めることが
できる。すなわち、ネットだからと言って逃げ隠れできないことを認識しなければならない。
また、不正行為、法令違反を犯した場合、大学の学則などに則り、厳正に処分される可能性があることを警告する。
 さらに、インターネット・SNSの利用は、責任をもって行うとともに、SNSアカウント管理については
パスワード利用など保護策を十分取るなどの注意が必要であることも認識されたい。

                                                    以上

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