スマートフォン版を表示
2019年2月21日

【在学生・保証人向け注意!!】投資用教材の紹介・勧誘・販売に関するトラブルについて

以前よりポートヘボンでお知らせしておりますとおり、
大学生間での投資用教材や投資用システムの紹介・勧誘・販売に関するトラブルの発生がいくつかの大学で報告されています。

昨今、大学やバイト先の友人・知人・先輩あるいはSNS上で知り合った者から、「20代でかなり稼いでいるすごい人がいる」と言われ、勧誘目的を告げずに喫茶店に誘われ、商品の説明担当者から「あるシステムを使って先物取引をすれば資産を増やせる」などと勧められ、高額な投資用教材の購入契約を締結してしまったというトラブル相談が消費生活センターに寄せられております。
また、お金がないと断ると、消費者金融・学生ローンによる借金を勧められ、商品を購入してしまうケースもあります。
中にはクーリングオフが可能な20日間は「誰にも言うな」と指示し、その間は他人の勧誘もさせないようにして、発覚を遅らせるケースもあります。

「稼げる」「資産を増やせる」「大きな利益が得られる」などの甘い言葉につられて、高額の商品を、しかも借金をしてまで購入する必要があるかどうか、慎重に判断して対応するようにしてください。
商品の内容や投資の仕組みが理解できない、あるいは高額で購入したくないと感じたら、こうした勧誘の話をきっぱりと断るようにしてください。
「大きな利益が得られる」とか「友人を紹介すれば紹介料を支払う」といった勧誘により商品購入を行わせたりすると違法な行為にあたる可能性があります。
また、紹介料欲しさに友人を勧誘し、借金までさせた場合には、友人関係を破綻させることにもなります。

【参考】
国民生活センター相談事例
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201409_1.html

【参考】
東京都消費生活総合センター悪質商法事例
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono.html

こういったトラブルは、行政処分を受けた会社が会社名を変えて繰り返し勧誘おこなうという例も報告されています。このような事例について巻き込まれないように十分に注意してください。
上記のようなケースに当てはまる方、友人でこうしたトラブルに巻き込まれている人を知っている方は、
学生部や下記の消費生活センターに報告と相談を行って下さい。

白金学生課  ……℡03-5421-5155
横浜学生課  ……℡045-863-2030

東京都消費生活総合センター相談窓口……℡03-3235-1155
かながわ中央消費生活センター   ……℡045-311-0999
横浜市消費者生活総合センター    ……℡045-845-6666
(詳細はMG DIARY P.19 『大学生を取り巻く様々な誘惑』を参照のこと)

おすすめ