【家計急変者】新型コロナウイルス感染症対応給付奨学金のご案内 ※1月募集 |
4月21日付、学長名文書『新型コロナウイルス禍に対する明治学院大学の対応について』において、「新型コロナウイルスの影響で(雇用の喪失や収入の急減など)家計が急変し、
勉学の継続に支障をきたした方を対象にして、特別な奨学金による救済措置を検討しております。」とお知らせしておりましたが、本学では5月に標題の奨学金を新設しました。
6月~8月に第一期の募集をし、11月より第二期の募集を開始しています。なお、これまでのご相談等を受け、その声に対応すべく、第二期では申請要件の緩和をいたしました。
第一期で支援対象外となった方も、いま一度募集要項をご確認いただき、本奨学金の活用をご検討ください。
本制度では学部学生の生計維持者において新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変が発生した場合に、緊急支援策として 以下の通り、奨学金を給付いたします。※給付奨学金につき返還不要です。 本奨学金の対象となる条件は以下の通りです。 下記の(A)と(B)両方の条件を満たし、さらに生計維持者において新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変の事由が ①~③に該当すること。 (A)生計維持者(父母)の年収について、市区町村が発行する「令和2年度(令和元年分)所得証明書」に記載された「所得金額」が、 父母合計で日本学生支援機構の第二種奨学金の家計基準を満たしていること。 ※以下のWebサイトよりご自身が家計基準を満たしているかご確認ください。 【日本学生支援機構 第二種奨学金 家計基準】 (B)生計維持者が給与所得者の場合は、雇用保険に加入している(いた)こと ※ただし、母子・父子家庭の場合は、雇用保険に未加入でも可とします。 ●新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変の事由① 生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合。② 生計維持者の一方(又は両方)が2020年3月1日以降に失職 (非自発的失業の場合に限る) もしくは生計維持の母体となる 会社等が倒産・解散した場合。 ※第一期に事由②にて申請された方で、第二期の申請時点までに再就職された方は当事由に該当しませんので その場合は、事由③に該当しているかご確認ください。 ③ 世帯収入(父母2名の収入合計)において2020年11月・12月の平均収入額が2019年1月~12月の平均収入月額より40%以上 減少している場合。 ※2020年2月29日以前に退職している場合は、審査対象外となります。 ※例年支給されている賞与が2020年3月以降、減額もしくは支給されなかった場合も考慮します。 詳細は募集要項をご確認ください。 【給付額】:40万円※家計急変の事由が複数該当する場合でも給付額は一律40万円となります。【願書配布・受付期間】:1月12日(火)~ 1月29日(金) 消印有効※第二期は11月~1月末までの期間を設け、期間中1回限り申請が可能です。第一期に本奨学金を受給された方でも、第二期に申請が可能です。 【手続き方法について】必ず募集要項を確認の上、申請手続きをお願いいたします。〇新型コロナウイルス感染症対応給付奨学金 募集要項 申請書式(いずれもA4判の用紙に印刷してご使用ください) 〇奨学生情報記入シート 〇願書 〇2019年分の給与支払証明書(会社員・パートタイマーの方) 〇2020年分の給与支払証明書(賞与が減額された方のみ提出) 〇2020年分の所得報告書(自営業の方) ※上記以外にも提出書類がありますので、募集要項をご確認ください。 11月募集時の募集要項等を確認されたい方はこちらからご確認ください →【11月募集要項】 12月募集時の募集要項等を確認されたい方はこちらからご確認ください →【12月募集要項】 この奨学金制度の対象にならない学生で、経済支援を必要としている学生については、学生部にて引き続きご相談を 承っております。気兼ねなくご連絡ください。 ご相談・ご質問等については、下記へご連絡をお願いします。 【1-2年生、国際学部生】横浜学生課 (045-863-2029) gakuseiy@mguad.meijigakuin.ac.jp 【3-4年生(国際学部生以外)】白金学生課 (03-5421-5157) gakusei@mguad.meijigakuin.ac.jp ※メールで問い合わせいただく際には、メール本文に学籍番号をご記入ください。 |