【家計急変者】新型コロナウイルス感染症対応給付奨学金のご案内 ※6月募集 |
新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変が発生した学生世帯への経済的支援を目的として、本学では2020年5月に標題の奨学金を創設しました。本奨学金について、2022年度も継続して実施しますので、経済的理由により学業の継続が途絶えることのないよう、本奨学金の活用をご検討ください。 ※給付奨学金につき返還不要です。 本奨学金の対象となる条件は以下の通りです。 下記の(A)の条件を満たし、さらに生計維持者において新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変の事由①~③のいずれかに該当 する場合に支援対象となります。ただし、2021年度に本奨学金を受給した方のみ、さらに(B)の条件も満たす必要があります。 (A) 生計維持者(父母)の年収について、市区町村が発行する「令和4年度(令和3年分)所得証明書」に記載された「所得金額」が、 父母合計で日本学生支援機構の第二種奨学金の家計基準を満たしていること。 ※以下のWebサイトよりご自身が家計基準を満たしているかご確認ください。 【日本学生支援機構 第二種奨学金 家計基準】 (B)【2021年度に本奨学金を受給した方のみ】生計維持者(父母)の年収について、市区町村が発行する「令和4年度(令和3年分) 所得証明書」に記載された所得金額が、父母合計で「令和2年度(令和元年分)所得証明書」に記載された所得金額より 減少していること。 ●新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変の事由① 生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合。② 生計維持者の一方(又は両方)が2021年9月1日以降に失職 (非自発的失業の場合に限る) もしくは生計維持の母体となる 会社等が倒産・解散した場合。 ※2021年第一期以前に事由②で採用された場合、今回は同事由での申請は不可とします。 ③ 世帯収入(父母2名の収入合計)において2022年4月・5月の平均収入額が2019年1月~12月の平均収入月額と比べて 下記の通り、減少している場合。 ・生計維持者(父母)の令和4年度(令和3年分)所得証明書に記載された、所得金額が父母合計で300万円以下の世帯: →平均収入額が30%以上減少している ・生計維持者(父母)の令和4年度(令和3年分)所得証明書に記載された、所得金額が父母合計で300万円超の場合: →平均収入額が40%以上減少している ※2022年1月~3月のうち連続した2ヶ月の収入で、上記の条件を満たす場合も、審査対象となりますので、 その際は学生部にご相談ください。 ※例年支給されている賞与が2022年1月以降、減額もしくは支給されなかった場合も考慮します。 詳細は募集要項をご確認ください。 ※2021年8月31日以前に退職している場合は、審査対象外となります。
※家計急変の事由が複数該当する場合でも給付額は一律40万円となります。 |