【家計急変者】新型コロナウイルス感染症対応給付奨学金のご案内 ※6月募集 |
2020年4月21日付、学長名文書『新型コロナウイルス禍に対する明治学院大学の対応について』において、「新型コロナウイルスの影響で(雇用の喪失や収入の急減など)家計が急変し、 勉学の継続に支障をきたした方を対象にして、特別な奨学金による救済措置を検討しております。」とお知らせしておりましたが、本学では同年5月に標題の奨学金を創設しました。本奨学金について、2021年度も継続して実施しますので、制度のご活用をご検討ください。 本制度では学部学生の生計維持者において新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変が発生した場合に、緊急支援策として 奨学金を給付いたします。※給付奨学金につき返還不要です。 本奨学金の対象となる条件は以下の通りです。 下記の(A)と(B)両方の条件を満たし、さらに生計維持者(父母)において新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変の事由が ①~③のいずれかに該当すること。 (A)生計維持者(父母)の年収について、市区町村が発行する「令和3年度(令和2年分)所得証明書」に記載された「所得金額」が、 父母合計で日本学生支援機構の第二種奨学金の家計基準を満たしていること。 ※以下のWebサイトよりご自身が家計基準を満たしているかご確認ください。 【日本学生支援機構 第二種奨学金 家計基準】 (B)生計維持者が給与所得者の場合は、雇用保険に加入している(いた)こと ※ただし、母子・父子家庭の場合は、雇用保険に未加入でも可とします。 ●新型コロナウイルス感染症に起因する家計急変の事由① 生計維持者の一方(又は両方)が死亡した場合。② 生計維持者の一方(又は両方)が2020年9月1日以降に失職 (非自発的失業の場合に限る) もしくは生計維持の母体となる 会社等が倒産・解散した場合。 ③ 世帯収入(父母2名の収入合計)において2021年4月・5月の平均収入額が2019年1月~12月の平均収入月額と比べて 下記の通り、減少している場合。 ・生計維持者(父母)の令和3年度(令和2年分)所得証明書に記載された、所得金額が父母合計で300万円以下の世帯: →平均収入額が30%以上減少している ・生計維持者(父母)の令和3年度(令和2年分)所得証明書に記載された、所得金額が父母合計で300万円超の場合: →平均収入額が40%以上減少している ※2021年1月~3月のうち連続した2ヶ月の収入で、上記の条件を満たす場合も、審査対象となりますので、 その際は学生部にご相談ください。 ※例年支給されている賞与が2021年1月以降、減額もしくは支給されなかった場合も考慮します。 詳細は募集要項をご確認ください。 ※2020年8月31日以前に退職している場合は、審査対象外となります。
※家計急変の事由が複数該当する場合でも給付額は一律40万円となります。 |