学芸員科目とは

芸術学科で学んだ専門知識を生かしながら、現代社会と関わっていく職業のひとつに、博物館の学芸員があります。その基礎を学び、国家資格取得をめざすのが学芸員科目です。

学芸員には、美術館ならば美術史学、歴史博物館なら考古学や歴史学のように、特定分野の専門知識が必要とされるのはもちろんですが、そのほかに、博物館の使命や運営、収集品の管理と保全、安全で効果的な展示の企画と実施法などについても、知識や技能が要求されます。


教員からのメッセージ

学芸員資格は芸術学科の学生が取得できる唯一の資格です。芸術作品や歴史的文化遺産を収集・展示する美術館・博物館は、作り手と鑑賞者をつなぐ媒体であり、学芸員はその媒介者となります。特に芸術作品は鑑賞者の目に触れなければ完結しません。専門知識と自由な発想を持った学芸員を目指す人をサポートします。


学習についてのポイント

学芸員課程はどのコースを選択した人でも受講できますが、美術関連の科目が重要になります。また、卒業に必要な単位とは別に実習を含む学芸員科目を履修する必要があるので、一年次から計画的な学習を心がけてください。t


学芸員科目専門科目

1年次
  • 西洋美術通史P・S
  • 日本・東洋美術通史P・S
3年次
  • 生涯学習概論
  • 博物館概論
  • 博物館学各論A・B
  • 博物館資料保存論
  • 博物館展示論
  • 博物館教育論A・B
  • 視聴覚教育メディア論A・B
  • 西洋美術史研究A・B
  • 日本・東洋美術史研究A・B
  • 文化史A・B
  • 民俗学A・B
4年次
  • 博物館実習

重要:博物館に関する科目および単位数の改正について(平成24年度より)

平成21年4月30日に公布された「博物館法施行規則の一部を改正する省令」により、博物館に関する科目および単位数が平成24年4月1日より改正されます。これに伴い、本学でも履修科目や単位数が変更され、施行日(平成24年4月1日)以降は原則、改正後の学芸員課程(以下、新課程)を履修することとなります。
*ただし、以下aからcの要件をすべて満たした場合は、bとcが施行日以降になっても、現行の学芸員課程(以下、旧課程)の履修により学芸員資格を取得できます

要件

  • 施行日前から本学に在学していること
  • 在学中に学芸員資格に関する科目を全て習得すること
  • 本学を卒業すること

したがって、以下いずれの場合も新課程が摘要されますので注意して下さい。

  • 一度退学した後、施行日以降に再入学して学芸員課程を履修する
  • 施行日以前から科目等履修生として学芸員課程を履修している
  • 施行日以降に科目等履修生として学芸員課程を履修する
  • 施行日以降に編入学した者、あるいは大学院に進学した者

なお、科目等履修生の扱いは在学生とは異なります。
*旧課程の履修により発生した学芸員資格は、新課程適用後も有効です
*改正の詳細は文部科学省HP(http://www.mext.go.jp/)「社会教育関係法令」のページ等を参照してください。