【家計急変の方対象】高等教育の修学支援新制度への申請について(給付奨学金と授業料等減免) |
本制度は、住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象として、給付型奨学金の支給と併せて授業料減免が適用される制度です。
原則、申し込みは春学期・秋学期の在学採用となりますが、家計が急変したことで、直近の収入が非課税世帯相当まで減少する場合には、年度途中であっても随時、申請が可能です。 ※審査は学業成績と急変後の家計で行われます。 以下の奨学金の詳細、募集時期、家計急変の事由、申請方法等をよく確認した上で、申し込んでください。 申し込みは、所属校舎の学生課窓口となります。 Ⅰ.本制度について 『 給付奨学金案内(家計急変) 』 をご参照ください。 Ⅱ.募集時期 家計急変の修学支援新制度の申込期限は事由発生から3か月以内です。 ただし、進学前の2022年1月~2024年3月までに家計が急変した場合に限っては、進学後3か月以内の申し込みが必要です。 Ⅲ.家計急変の事由(下記のいずれかに該当すること) A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難 C:生計維持者の一方(又は両方)が失職 ※ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。 D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当 ① 上記A~Cのいずれかに該当 ② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生 E:本人が父母等による暴力等から避難するために、「児童福祉法」又は「売春防止法」の定める施設等へ入所等することとなった ※下記の事由については、家計急変による支援の対象とはなりません。 ・生計維持者の 離婚 又は 失踪(※事由Dを理由とした失踪の場合は対象となる場合があります。) ・定年退職等、非自発的失業に該当しない離職(※給付奨学金(家計急変)案内6~7ページを参照してください。) ・雇用保険に加入していない生計維持者(会社経営者等)の離職 ・申請時に家計急変の事由が解消している場合 ※ 進学資金シミュレーター このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等については「収入等から算出する」を選んでください。なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることが出来ない可能性があります。 Ⅳ.提出物について[それぞれを印刷してご提出ください] 【家計急変】高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金・授業料減免)の申請方法について [申請に際して、必ずご確認ください。] ① 奨学生情報記入シート ② 給付奨学金確認書(家計急変採用) ※必ずA4用紙に両面印刷してください。 ③ 給付奨学金(家計急変採用)確認事項提出書 ※必ずA4用紙に両面印刷してください。 ④ 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 ※必ずA4用紙に両面印刷してください。 【参照】授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(記入見本) ⑤ スカラネット入力下書き用紙 【参照】スカラネット入力下書き用紙(記入見本) ※下書き用紙(記入見本)は、通常の給付型奨学金と貸与型奨学金を併用して申込をする場合の下書き用紙をベースにしています。 共通する設問のみ参照するようにしてください。 ■その他、申し込みに必要な所定様式については、日本学生支援機構Webサイト にて公開しています。 該当事由に応じて別途提出が必要な証明書類の早見表も公開されていますので参照の上、手配してください。 Ⅴ.提出期限 随時受付 ただし、進学前の2022年1月~2024年3月までに家計が急変した場合に限っては、 2024年5月31日(金)までに提出物を所属校舎の学生課窓口までご提出ください。 Ⅵ.家計急変採用者の適格認定(家計) 審査の結果、採用された場合に日本学生支援機構において3か月ごと(15か月経過後は1年ごと)に支援区分の見直しを行うため、家計急変採用による給付奨学生については、家計急変事由発生月の翌月から3か月ごとに収入に関する書類を提出する必要があります。 詳細については、後日お知らせします。 ※ご質問等についてはメールにて受付いたしますので、下記へご連絡をお願いします。 【1-2年生、国際学部生】横浜学生課 gakuseiy@mguad.meijigakuin.ac.jp 【3-4年生(国際学部生以外)】白金学生課 gakusei@mguad.meijigakuin.ac.jp |