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2021年4月24日

新型コロナウイルス感染症に伴う課外活動の取り扱いについて(第15報)

緊急事態宣言発令中の課外活動について(第15報)

2021年4月23日に「緊急事態宣言による大学の授業について」が発表されました。
これを受けて、学生部より、緊急事態宣言発令中の課外活動全般について、以下をお知らせします。

1.現在、課外活動は学生部の承認を受けた団体のみ、活動が認められているが、緊急事態宣言発令中は対面での活動を極力控え、感染拡大防止への協力をすること。
  特に不要不急の外出や会食(人数・屋内外問わず)は、厳に慎むこと。

2.緊急事態宣言発令中であることを踏まえ、学外施設での活動は不可とする。活動は学内施設でのみ認める。学内施設での活動時には、次の事項を遵守すること。

 (1)学内施設での活動は、施設の利用上限人数を縮小し、新規予約に関しては上限時間を短くする。詳細はポータルサイトで確認すること。

 (2)学内施設での活動継続を希望する団体については、活動再開の際に提出した感染予防対策を一人ひとりに再度、徹底すること。身体的な接触を伴う練習、飛沫が発生する活動は自粛を強く要請する。

3.現在、課外活動実施の条件の1つとして、学生本人ならびに保証人承諾書の提出を求めているが、今回の緊急事態宣言下での課外活動の参加に際しては、学生個人および、そのご家族の意思を尊重すること。

4.学内行事、合宿、他大学等との練習試合や合同練習は禁止とする。詳細はポータルサイトで確認をすること。

5.団体内で感染の疑いがある段階で、速やかに学生部と顧問に連絡し、指示に従うこと。

6.上記内容は今後の状況に応じて、変更することがあるので、ポータルサイトの通知の確認を怠らないこと。



2021年4月24日
学生部長 宮本聡介


※これまでのお知らせは、以下の通りです。
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