本学心理学部の教授により、複数の学生に対する不適切な言動によるハラスメント行為が行われた事実が判明しました。これを受け、所定の学内手続きを経て、本学就業規則第31条(2)に基づき、8月29日付で同教授を9月1日より停職180日の懲戒処分といたしました。
被害を受けた学生の皆さんに多大な苦痛を与え学習環境を悪化させたハラスメント行為が発生したことは誠に遺憾であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。本学は本事案を真摯に受け止め、ハラスメント防止に関する啓発活動をさらに徹底し、教職員に対する研修を行うなど、再発防止に向けた取り組みを一層強化していく所存です。
2024年9月2日
明治学院大学
※学校法人明治学院就業規則第31条
教職員が次の各号のいずれかに該当するときは,その程度に応じて,次条に定める懲戒処分を行う。
(2) 意図しているかどうかにかかわらず,相手に不快と思われる言動で人格を傷つけたり,教育研究の場や職場で優位な立場にある者が不適切な言動・指導を行うことにより学習環境もしくは就労環境を悪化させたと認められる行為があったとき。