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2025年度からの「多子世帯に対する大学等の授業料等無償化」について ※2026年3月17日更新

2025年4月から、子どもが3人以上の世帯(多子世帯)に対する国の支援が大幅に拡充され、
大学の授業料および入学金について 所定の条件 ※ を満たせば、所得制限なく、
国が定める一定の額について授業料等減免の対象となります。

「学業要件」 および 「資産要件」 を満たす必要があります。

1.はじめに

  • 本制度は、「高等教育の修学支援新制度」の授業料等減免支援に拡充される形(修学支援新制度の枠内)で実施されます。
    修学支援新制度の詳細については、(文部科学省Webサイト) をご確認ください。
  • 本学(私立大学)の授業料減免額の支援上限は 年間70万円 となります。
    学納金の支払いが完全に無償化される制度ではないこと、現時点で第Ⅰ区分に該当し、減免を受けている多子世帯の方は
    追加で支援が行われるものではないこと
    、ご注意ください。
    ※入学年度の方(新入生・編入生)が入学した学期の所定期間内に申請し、採用された場合に限り、
     1度限り 20万円 を上限で入学金減免の支援を受けることができます。

2.対象者

  • 申請者の生計維持者の扶養する子どもが 税法上3人以上 いる世帯が対象です。
    そのため、申請者および兄弟姉妹で一定の収入があり、生計維持者の扶養控除から外れている場合は、対象外となる可能性があります。
  • 「学業要件」の詳細は(日本学生支援機構のWebサイト) をご確認ください。
  • 「資産要件」については、申請者および生計維持者の資産(※)額の合計が「3億円未満」である場合、申請の対象になります。
    ※現金およびこれに準ずるもの(投資信託、投資用資産として保有する金・銀等)、預貯金、有価証券、満期や解約により
     現金化した保険など。土地・建物等の不動産は本制度上の資産の対象にはなりません。
  • 多子世帯に該当するかどうかの判定は、日本学生支援機構がマイナンバー情報等を通じて、住民税情報における生計維持者の扶養状況を確認し、実施します。
    そのため、 原則として“申請時点で確定している”住民税の課税情報によって審査が行われます。
      【参考】判定に用いる住民税の課税情報
        2026年春学期申込みの場合:2024年12月31日時点 で算定
        2026年秋学期申込みの場合:2025年12月31日時点 で算定
  • 採用後は、多子世帯の要件に引き続き該当するか否かの 確認 が年度ごとに実施されます。
      「適格認定(学業等)」(日本学生支援機構のWebサイト)
      「適格認定(家計)」(日本学生支援機構のWebサイト)

3.申請について

  1. 在学生で高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)を現時点で利用されている場合(停止者も含む)
    ⇒2026年2月以降に日本学生支援機構において多子世帯に該当するかマイナンバー審査が行われるため、
     特段の手続きは不要です。

    (審査にあたり、個別の照会があった場合は大学より連絡します。連絡があった際には速やかにご対応ください。)


  2. 2026年4月入学予定者、在学生で高等教育の修学支援新制度を利用したことがない場合
    所定期間内に申請を行う必要があります。
    申請は、「日本学生支援機構 給付奨学金(授業料減免)」の申し込み手続きを行うことによって完了します。
    手続きに関する詳細は、3月下旬に掲載します。

4.その他

  • 在学採用申請時のマイナンバー情報に反映されていない子(※)については、 日本学生支援機構に申告することにより、
    「扶養する子」の対象に含めることが可能です。 該当される方は所属校舎の学生課まで申し出てください。
    ※出生による実子、里親委託による里子、特別養子縁組による養子など
  • 多子世帯の授業料減免が適用された場合、日本学生支援機構 第一種奨学金を受給されている方については、
    併給調整により、貸与月額が「0円」となります。 詳細は日本学生支援機構Webサイトをご確認ください。


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