【日本年金機構への直接申請】国民年金保険料の納付が困難な方へ ※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例あり |
20歳になると、国民年金への加入が法律により義務付けられていますが、経済的理由により国民年金保険料の納付が困難な方は学生納付特例制度をご検討ください。 【制度概要】20歳以上の学生で、学生本人の所得が少なく保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。※前年所得の目安:128万円以下 【手続きについて】①申請書を市(区)役所または町村役場の国民年金窓口で入手し、記入。※日本年金機構ホームページからもダウンロード可能です。 ②申請書と学生証のコピーを住民票の登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口に提出。 詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。 ※本学では手続きの代行事務を行っておりませんので、申請の際は市(区)役所または町村役場の国民年金窓口にご提出ください。 【新型コロナウイルス感染症の影響による特例について】新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失などにより所得が相当程度まで下がった学生についても臨時特例措置として、2021年4月1日より、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。 以下、①と②いずれにも該当する方が対象です。 ①2020年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した ②2020年2月以降の所得見込み額が、本制度の所得基準相当程度まで下がった 特例の詳細および手続き方法等については 日本年金機構の特設ページを参照してください。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による手続きが推奨されています。 ※大学では本制度について問い合わせに対応できませんので、下記コールセンターに直接ご連絡をお願いします。 【問い合わせ先について】〇日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所0570-003-004 月~金 8:30~19:00 第二土曜日 9:30~16:00 |