【2025年度春学期対象】「多子世帯に対する大学等の授業料等減免」の申請方法について2025年4月から、国(日本学生支援機構)が実施する「高等教育の修学支援新制度」について、子どもが3人以上の世帯(多子世帯)に対する国の支援が大幅に拡充され、大学の授業料及び入学金について所定の条件を満たせば、所得制限なく、国が定める一定の額について授業料等減免の対象となります。 支援を受けるにあたっては、「国(日本学生支援機構)」への申請が必要なのですが、 <申請方法について>以下①②のどちらに該当するかご確認のうえ、該当する方に記載された内容に沿って、お手続きください。 ①在学生で高等教育の修学支援新制度を現時点で利用されている場合(停止者も含む)⇒2025年2月以降に日本学生支援機構において多子世帯に該当するかマイナンバー審査が行われるため、特段の手続きは不要です。(審査にあたり、個別の照会があった場合は大学より連絡します。連絡があった際には速やかにご対応ください。)②2025年4月入学予定者、または、在学生で高等教育の修学支援新制度を利用したことがない場合⇒2025年度春学期からの支援を希望される場合は、募集要項に記載の所定期間内に申請を行う必要があります。申請は、「日本学生支援機構 給付奨学金(授業料等減免)」の申し込み手続きを行うことによって完了します。 「多子世帯の授業料等減免」のみの申請を希望の方は、以下掲載の募集要項をよく確認し、各種申請書類をご準備のうえ、 申請者(学生)本人が募集要項の記載の通り手続きにいらしてください。 ※「貸与奨学金」と「多子世帯の授業料等減免」両方の申請を希望される場合は、 以下の要項ではなく、こちらのリンクより申請方法をご確認ください。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <その他注意事項>●本制度は、「高等教育の修学支援新制度」の授業料等減免支援に拡充される形(修学支援新制度の枠内)で実施されます。修学支援新制度の詳細については、こちら(文部科学省HP) をご確認ください。 ●本学(私立大学)の授業料減免額の支援上限は年間70万円となります。学納金の支払いが完全に無償化される制度ではないこと、 現時点で第Ⅰ区分に該当し、減免を受けている多子世帯の方は追加で支援が行われるものではないこと、ご注意ください。 ※入学年度の方(新入生・編入生)が入学した学期の所定期間内に申請し、採用された場合に限り、1度のみ20万円を上限で入学金減免の支援を受けることができます。 ●多子世帯に該当するかの確認は、マイナンバー情報を通じて扶養状況の確認を日本学生支援機構が実施します。 そのため、原則として申請時点で確定している前年以前の年末(12月31日)時点の住民税の課税情報によって審査が行われます。 【参考】判定に用いる住民税の課税情報 2025年春学期申込みの場合:2023年12月31日時点の課税情報 で算定 ※2025年秋学期については、2024年12月31時点の課税情報で算定が行われますのでご注意ください。 ●在学採用申請時のマイナンバー情報に反映されていない子(※)については、 日本学生支援機構に申告することにより、 「扶養する子」の対象に含めることが可能です。 該当される方は所属校舎の学生課まで申し出てください。 ※出生による実子、里親委託による里子、特別養子縁組による養子など ●その他、国が定めた学力基準および資産基準に基づいて審査が行われます。詳細については、上記掲載の「給付奨学金案内」P.8、11、18をご確認ください。 ●多子世帯の授業料減免が適用された場合、日本学生支援機構 第一種奨学金を受給されている方については、 併給調整により、貸与月額が「0円」となります。詳細は日本学生支援機構Webサイトをご確認ください。 ●本案内やポートヘボンお知らせ等の情報の見落としにより、2025年度春学期の所定期間に申請できなかった場合の不利益について、大学では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※2025年度秋学期にも申請受付を行う予定ですが、採用後の減免適用開始は当該秋学期以降からとなります。 明治学院大学 学生部 ![]() |