スマートフォン版を表示

ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン(勤務員・学生等)

2025年7月1日
学長室 広報課

本ガイドラインには、明治学院大学(以下、本学)の勤務員ならびに学生等がソーシャルメディアを利用するにあたって留意すべき事項をまとめました。内容を十分に理解し、ソーシャルメディアの適切な利用を心がけてください。

本ガイドラインの目的

本学の勤務員ならびに学生等がソーシャルメディアを利用する際、本ガイドラインにまとめられた事項を遵守することにより、自身に不利益を生じさせないこと、ひいては本学の社会的な信用を損なわないことを目的としています。

定義

本ガイドラインにおける用語の定義は次のとおりです。

  1. ソーシャルメディア
    不特定多数のユーザーに対し、個人の情報を発信することが可能なインターネット上のメディアを指します。
    例)
    X, Facebook, Instagram, LINE, LinkedIn, YouTube, TikTok など(動画共有サイト、電子掲 示板、各種 Web サイト内のコメント欄も含む)。
  2. 勤務員
    本学院との間に雇用関係のある大学の教職員、本学との間に委嘱関係のある教職員。  
  3. 学生等
    学部生、大学院生、科目等履修生、交換留学生、単位互換履修生等、本学において教育を受けている者。   

効用と危険性

ソーシャルメディアの効用を十分に得るため、利用にあたっては危険性も十分に把握してください。

  1. 効用
    ・さまざまな事柄の情報を広範囲かつ迅速に収集できます。
    ・自身の考えを情報として、広範囲かつ迅速に伝達できます。
    ・発信した情報に対する反応やフィードバックを収集できます。
    ・自身の考えや収集した情報を共有できます。
    ・対人コミュニケーションを促進します。
  2. 危険性
    ・一度発信した情報は、完全に取り消すことが不可能です。
    ・情報の発信先は、自身が意図せずともインターネットの全ユーザーとなる場合があります。
    ・自身の氏名や身分を明かさずとも、発信している情報の内容によっては個人を特定される可能性があります。
    ・自身の発信が誰かを傷つける可能性があります。
    ・ソーシャルメディアのユーザーは善良な人ばかりではありません。自身の個人情報を開示すると悪用される可能性があります。
    ・自身の発信が権利の侵害につながる可能性があります。
    ・以上の危険性から、ソーシャルメディアを利用することで、場所や時間、方法を問わず、さまざまなトラブルに巻き込まれたり、自身が加害者になったりする可能性があります。

遵守事項

ソーシャルメディアを利用するにあたり、最低限遵守すべき事項をまとめています。

  1. 法令遵守
    日本国内の法令はもとより、自身の状況に応じては諸外国の法令や国際法を遵守してください。
  2. 人権や倫理の尊重
    他者の人権を侵害する行為はもちろん、公序良俗に反する行為や、特定の個人や団体への誹謗中傷や差別的な発言や投稿は行わないようご注意ください。
  3. 知的財産権の保護
    情報を発信する場合は、文書、画像、音楽、ロゴマーク、ソフトウェア等の取り扱いに注意し、著作権、意匠権、肖像権、商標権等を侵害することのないよう、十分に注意してください。
  4. 個人情報の保護
    ソーシャルメディアの危険性の一つでもある「一度発信した情報は、完全に取り消すことが不可能である」ことを十分に留意し、自身の個人情報の保護に努めてください。また、家族や友人等、親しい間柄であっても、それらの人たちの情報を無断で第三者へ発信しないよう配慮をお願いします。
  5. 守秘義務・機密情報の保護
    ソーシャルメディアにおいて、職務上(学生等のアルバイト先を含む)で知り得た機密情報や守秘義務のある情報を発信し、公開しないよう心がけてください。
  6. 正確な情報発信
    虚偽の情報を発信しないことはもちろん、事実に基づいた情報を発信することに努め、自身が発信した内容には責任を持ってください。また、発信した情報が誤りであることがわかった場合は、速やかに訂正してください。
  7. 大学の一員である自覚
    自身の情報発信により発生するインターネット上で言われる「炎上」などのトラブルにより、自身はもちろん、大学の社会的信用を損ねる事態を招く可能性があります。大学の一員としての自覚を持ち、安易な情報発信をしないよう、十分に注意し、冷静に対応してください。

学生生活におけるソーシャルメディアの利用

学生等は、ソーシャルメディアの効用をより十分なものとするために、「明学生が考えたSNSのための5つの合言葉」を確認してください。なお、被害、加害を問わず、トラブルの当事者となってしまった場合は、学部生は学生部、大学院生は大学院事務室に速やかに相談してください。

【参考:ソーシャルメディアによるトラブルの一例】
・未成年飲酒やイッキ飲み、カンニング等を投稿
・ソーシャルメディア上で友人の悪口を投稿
・課外活動中(部活動、サークル活動など)での公序良俗に反する行為や悪ふざけを投稿
・アルバイト先の機密情報を投稿
・好きな芸能人の写真を自身のプロフィールページに使用
・好きなアーティストの音楽データを複製し、ソーシャルメディアに公開
・好きな企業のロゴマークを勝手に使って、ソーシャルメディアに公開
・友人や家族の個人情報を無断で投稿
・友人や家族の交友関係を投稿
・他人のアカウントを作成し、運用(なりすまし)
・悪質なデマや不正確な情報を拡散
・(周囲への)迷惑行為を投稿
・ソーシャルメディアを通じて提供した個人情報が悪用される

その他

  1. ソーシャルメディアによる明治学院大学ロゴマークの利用
    ロゴマークの利用にあたっては、事前の許可が必要となります。Meiji Gakuin University Graphic Identity Guideline (ガイドライン)を確認の上、本学所定のフォーマットで使用申請を行ってください。(申請先:総務課)※申請内容によっては、使用を許可できない場合があります。
  2. 本ガイドラインの運用、変更
    学長室広報課が担当しています。なお、今後のソーシャルメディアの在り方によって、本ガイドラインの内容を適宜変更する可能性があります。
本ガイドラインに関するお問い合わせ先
学長室広報課(03-5421-5165)

付則

1.2017年12月20日制定。
2.2023年10月1日一部改訂。(定義)
3.2025年 7月1日一部改訂。(定義、効用と危険性、学生生活におけるソーシャルメディアの利用)

おすすめ