自宅外通学に関する証明書類の提出・通学形態変更について
日本学生支援機構 給付奨学金は 通学形態(「自宅通学」・「自宅外通学」)によって、支給月額が異なります。
※申請時にスカラネットで「自宅外通学」と入力していても、採用時は 全員「自宅通学」となります。
「自宅外通学」の月額への変更を希望する方は、下記の ≪2≫「自宅外月額」を受け取れる条件 に該当するか確認し、
採用後 速やかに「自宅外通学に関する証明書類」を 所属校舎の学生課窓口 (下部参照) に提出してください。
提出書類に基づいて日本学生支援機構による審査が行われ、「自宅外通学」と認められた場合は、給付奨学金の毎月の振込が
「自宅外通学」の月額に切り替わります。 ※日本学生支援機構の審査には2~3ヶ月を要し、提出時期によって適用開始月が
異なるため、できる限り早めに提出してください。
~参考~ 日本学生支援機構のWebサイト 自宅外通学の取扱いについて
また、給付奨学金受給中に 、実家住みから一人暮らしを開始する・一人暮らしをやめて実家に戻る等、
通学形態に変更が生じた際には、速やかに所属校舎の学生課に申し出て、「通学形態変更届」を提出してください。
≪1≫対象者
日本学生支援機構 給付奨学金を受給中で支援区分が以下の方
「第Ⅰ区分」「第Ⅱ区分」「第Ⅲ区分」「第Ⅳ区分」
「第Ⅰ区分(多子世帯)」「第Ⅱ区分(多子世帯)」「第Ⅲ区分(多子世帯)」「第Ⅳ区分(多子世帯)」
※支援区分に 区分Ⅰ~Ⅳ がついていない「多子世帯」や給付奨学金の毎月の振込がない方は手続きは不要です。
ただし、年1回行われる支援区分の見直し=「適格認定(家計)」日本学生支援機構のWebサイトの結果、
支援区分が「第Ⅰ区分(多子世帯)~第Ⅳ区分(多子世帯)」に変わり、「自宅外通学」の条件に該当する場合は、
所属校舎の学生課にて通学形態変更の手続きをしてください。
≪2≫「自宅外月額」を受け取れる条件
以下(1)~(3)の「自宅外月額」を受け取れる条件のすべてを満たす方が対象です。
(1)「奨学生本人」と「生計維持者(原則父母)」が「別居」している
(2)「奨学生本人」または「生計維持者」が「家賃」を支払っている
(3)以下①~⑤の【自宅外要件】のいずれかに該当する方
①実家(生計維持者いずれもの居住地)から大学等までの距離が片道60 キロメートル以上(目安)
②実家から大学等までの通学時間が片道120 分以上(目安)
③実家から大学等までの通学費が月1 万円以上(目安)
④実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が
1時間あたり1本以下(目安)
⑤その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難である場合
≪3≫自宅外通学証明書類の提出
❶自宅外通学申請届(通学形態変更届)と ❷ 必要な証明書類 をそろえて、
所属校舎の学生課窓口に提出してください。
※期限を過ぎて提出した場合、採用月等からの遡及が認められず、支給額が減額される、
あるいは自宅外通学での受給そのものが認められない 等の不利益が生じる可能性があります。
❷必要な証明書類は「自宅外通学要件確認チャート」で確認してください。
各書類はダウンロード・印刷し、記入例を参照して必要事項を記入してください。
❶自宅外通学申請届(通学形態変更届)給付様式35 を記入する
記入例を参照し、自宅外通学申請届(通学形態変更届)給付様式35 を記入してください。
※学校への提出日、生年月日、学籍番号、フリガナ、氏名、大学名、学部・学科名、学年、奨学生番号、
および「通学形態変更(自宅通学→自宅外通学)」に関する欄をすべて記入してください。
(「自宅外通学要件及び提出書類の確認」欄は、下記❷を確認後に記入してください。)
記入不備や賃貸借契約書等の添付漏れがないよう、ご注意ください。
(1-1.)自宅外通学申請届(通学形態変更届)給付様式35・・・全員要提出
⇒【記入例】 (1-2.)自宅外通学申請届(通学形態変更届)
❷「自宅外通学要件確認チャート」で必要な証明書類を確認・用意する
日本学生支援機構サイトより 「自宅外通学要件確認チャート」 もしくは 下記の図を参照し、
チャート下部の「対象区分」A~Gに応じて必要な書類を用意してください。
(裏面)※1~※6の説明に記載されている、必要証明書類に記載が必要な項目 も必ず確認してください。
証明書類の例・・・奨学生本人が住むアパートの「賃貸借契約書」のコピー、入寮(入所)証明書 等
※奨学生本人以外の名義で賃貸借契約を行っている場合は、追加で必要な書類があります。
必要に応じて使用する書類は、チャートの下に掲載していますので、適宜ダウンロード・印刷し、記入してください。
■必要に応じて使用する書類・記入例
・奨学生本人が居住していることが「賃貸借契約書」に記載されない場合や知人宅の間借りをしている場合
→「自宅外通学要件確認チャート」のDやGに該当する場合
(2-1.)賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書
【記入例 居住証明用】 (2-2.)賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書
【記入例 個人間契約用】(2-3.)賃貸借契約証明書(個人間)兼居住証明書
・「賃貸借契約書」等に記載されない奨学生本人や生計維持者の家賃支払い等がある場合
→「自宅外通学要件確認チャート」のCやDに該当する場合
(3-1.)支払実績証明書
【記入例】(3-2.)支払実績証明書
・学生寮や自立支援施設に入寮(入所)している場合
→「自宅外通学要件確認チャート」のAやBに該当する場合
(4-1.)入寮(入所)証明書
【記入例】(4-2.)入寮(入所)証明書
お問い合わせ(所属校舎)
ご質問等については窓口での直接相談・電話・メールにて受付いたします。
学年・所属学部によってお問い合わせ先(所属校舎)が異なりますので、ご注意ください。
【1~2年生、国際学部・情報数理学部生】 横浜学生課 045-863-2029 gakuseiy@mguad.meijigakuin.ac.jp
【3~4年生(国際学部・情報数理学部生以外)】 白金学生課 03-5421-5157 gakusei@mguad.meijigakuin.ac.jp