【家計急変の方対象】高等教育の修学支援新制度への 申請について(給付奨学金と授業料等減免)〔2026年度〕
予期できない特定の事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に支援の必要がある
場合に申し込むことができる給付奨学金です。
急変後の年収見込みにより要件を満たすことが確認できれば、給付奨学金及び授業料等減免の支援対象となります。
家計が急変したことで、直近の収入が非課税世帯相当まで減少する場合には、年度途中であっても随時、申請が可能です。
※審査は 「 学業成績」 と 「急変後の家計」 で行われます。
以下の奨学金の詳細、募集時期、家計急変の事由、申請方法等をよく確認した上で、申し込んでください。
申し込みは、所属校舎の学生課窓口 (下部参照) となります。
Ⅰ.本制度について
『 給付奨学金案内 』および、『 給付奨学金案内(別冊)家計急変採用 』 をご参照ください。
その他、申し込みに方法に関する内容は、日本学生支援機構Webサイト も合わせてご確認ください。
Ⅱ.募集時期
家計急変の修学支援新制度の申込期限は事由発生から原則3か月以内です。
ただし、2026年度新入生が進学前の2024年1月~2026年3月までに家計が急変した場合に限っては、
進学後3か月以内の申し込みが必要です。
Ⅲ.家計急変の事由 (下記のいずれかに該当すること)
A.生計維持者の死亡
B.生計維持者が事故または病気により3ヶ月以上、就労が困難
C.生計維持者が失職(非自発的失業の場合に限る)
D.生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
E.学生本人が父母等による暴力等から避難
※下記の事由については、家計急変による支援の対象とはなりません。
・生計維持者の 離婚 又は 失踪(上記、事由D以外)
・定年退職等、非自発的失業に該当しない離職
(給付奨学金案内(別冊)家計急変採用6ページを参照してください。)
・雇用保険に加入していない生計維持者(会社経営者等)の離職
・申請時に家計急変の事由が解消している場合
※収入基準に該当しているか否かは進学資金シミュレーターよりご確認ください。
このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の
「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、
「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を、
12倍したものを入力するものとします。
また、社会保険料等については「収入等から算出する」を選んでください。
なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることが出来ない可能性があります。
Ⅳ.提出物について [それぞれを印刷してご提出ください]
※下書き用紙(記入見本)は、通常の給付奨学金と貸与奨学金の両方に申し込む場合の下書き用紙をベースにしています。
共通する設問のみ参照するようにしてください。
- その他、申し込みに必要な所定様式については、日本学生支援機構Webサイト にて公開しています。
該当事由に応じて別途提出が必要な証明書類の早見表も公開されていますので参照の上、手配してください。
Ⅴ.提出期限
随時受付
ただし、2026年度新入生に関しては、進学前の2024年1月~2026年3月までに家計が急変した場合に限っては、
2026年5月29日(金)までに提出物を所属校舎の学生課窓口までご提出ください。
Ⅵ.家計急変採用者の適格認定(家計)
審査の結果、家計急変による給付奨学生に採用された場合は、
日本学生支援機構において3か月ごと(15か月経過後は1年ごと)に支援区分の見直しが行われます。
家計急変事由発生月の翌月から3か月ごとに『収入に関する書類』を提出する必要があります。
詳細については、別途お知らせします。
お問い合わせ(所属校舎)
※ご質問等については電話・メールにて受付いたしますので、申請者本人より下記へご連絡をお願いします。
【1~2年生、国際学部生・情報数理学部生】 横浜学生課 gakuseiy@mguad.meijigakuin.ac.jp 045-863-2029
【3~4年生(国際学部生・情報数理学部生以外)】白金学生課 gakusei@mguad.meijigakuin.ac.jp 03-5421-5157