教員の懲戒処分について
2026.08.18
本学経済学部の教授が、2023年9月に、職務の遂行に関し電子メールを偽造した行為について、所定の学内手続きを経て、本学就業規則第31 条(7)および(8)に基づき、8月6日付で同教授を8月7日より出勤停止14日の懲戒処分といたしました。
教育研究に携わる教職員がこのような悪質な違法行為を行ったことは誠に遺憾であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。本学は本事案を真摯に受け止め、教職員に対する指導・管理を徹底し、研修を行うなど、再発防止に向けた取り組みを一層強化していく所存です。
2026年8月18日
明治学院大学
※学校法人明治学院就業規則第31 条
教職員が次の各号のいずれかに該当するときは,その程度に応じて,次条に定める懲戒処分を行う。
(7)窃盗,横領等の刑法犯に該当する行為があったとき,または有罪判決を受けたとき。
(8)その他前各号に準ずる程度の不正行為があったとき。